通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問38
この過去問の解説 (3件)
1 税関長は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の①関税率表の適用上の所属の相違、②課税価格の相違、③その他関税関係法令の適用上の解釈の相違に基因して納付すべき関税額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければなりません(通関業法15条)。
誤=2、3、4、5
2 計算又は転記の誤り、その他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合には、意見を述べる機会を与える必要はありません。
3 この通知は口頭又は書面(検査指定票等)のいずれでも、差し支えありません。
4通関書類の内容を審査した通関士ではなく、通関業者に対して、通知するものとされています。
5 当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査をして差し支えないとされています。
正解は【1】になります。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、
当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違
その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、
税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければなりません。
2 当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、
意見を述べる機会を与える必要はありません。
3 検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされています。
4 当該通関業者に対し、当該検査の立会いを求めるための通知をしなければなりません。
5 通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、税関職員は立会いのないまま検査を行って差し支えないものとされております。
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができると規定されております。
(通関業法基本通達16-1(1))
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないと規定されております。
したがって、内容を審査した通関士に対しという内容は誤っております。
(通関業法第16条)
誤った内容です。
通関業者の行う通関手続に関し関税法第67条に規定する検査基づく通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えないと規定されております。
(通関業法基本通達16-1(2))
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