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通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問39

問題

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次の記述は、通関業法に規定する通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業者は、通関業務のほか関連業務についても、その料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
   2 .
法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
   3 .
通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
   4 .
通関業者は、通関士の設置を要しないこととされた営業所に通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の内容を審査させなければならない。
   5 .
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員について異動があった場合には、その都度、その異動した役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は0(すべて正しい)です。

1 依頼者の便宜や利益保護の観点から、通関業務及び関連業務の料金の額を依頼者の見やすいように掲示しなければなりません(通関業法18条)。

2 通関士以外、その他の通関業務の従業者については、通関業法上特別な地位を与えられていないため、規制の対象から除かれています。

3 通関業者及びその役員のほか、通関士以外の通関業務の従業者も、同様の義務を負っています。

4 通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の審査をさせなければなりません。

5 選択肢の届出書により、財務大臣に届け出なければなりません(通関業法22条)。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は【6】になります。

1 関連業務についても、その料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示する必要があります。

2 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用

 又は品位を害するような行為をしてはいけません。

3 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。

 正当な理由とは以下を指します。

  ・依頼者の許諾がある場合

 ・法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合

 ・その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合

4 通関士の審査及び記名の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うことになります。

5 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、

 通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を

 財務大臣に届け出なければならないこととされています。

0

通関業法に規定されている、通関業者又は通関士の義務に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務のほか関連業務についても、その料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

正しい内容です。

通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

(通関業法第18条)

選択肢2. 法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

正しい内容です。

通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(通関業法第20条)

選択肢3. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

正しい内容です。

通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

(通関業法第19条)

選択肢4. 通関業者は、通関士の設置を要しないこととされた営業所に通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

(通関業法第14条)

選択肢5. 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員について異動があった場合には、その都度、その異動した役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

正しい内容です。

通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

(通関業法第22条)

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