通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問40
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申請書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
- 通関業者は、通関業務のほか、関連業務に関しても帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならない。
- 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。
- 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に関する事項を記載した報告書を通関業務を行う営業所が所在する地域を管轄するすべての税関長に対して提出しなければならない。
- 通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合には、その者の氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならないが、通関業者において施設管理のための庶務作業のみを行う者に異動があった場合には、財務大臣に対する届出は要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
4 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しなければなりません(通関業法22条)。
この報告書の提出に係る財務大臣の権限は、通関業者が通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に委任されていますが、営業所が2以上ある場合には、主たる営業所の所在地を管轄する税関長に提出すればよいことになっています。
正しい意選択肢=1、2、3、5
1 税関による適切な指導監督のため、作成の日後3年間の保存を求められています。
2 この帳簿についても、作成後3年間の保存が、必要です。
3 その作成の日後3年間保存しなければなりません。
5 選択肢の届出は必要です(通関業法22条)が、通関業者において施設管理のための庶務作業のみを行う者は、通関業務の従業者には当たらないので、異動があったとしても、財務大臣に届け出る必要はありません。
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02
正解は【4】になります。
1 通関業者は、税関官署に提出した通関業務(関連業務を含む)に係る申請書の写しを、
その作成の日後3年間保存しなければなりません。
2 通関業者は通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む)に関して帳簿を設け、
その収入に関する事項を記載しなければなりません。
3 通関業者は通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、
その作成の日後3年間保存しなければなりません。
依頼者から依頼を受けたことを証する書類とは、例えば通関手続きに関する委任状や契約書のようなものを指します。
4 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、
これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければなりません。
また、当該報告書の提出に関わる権限は当該通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、
主たるものの所在地)を管轄する税関長に委任されております。
よって営業所の所在地を管轄するすべての税関長に対して提出する必要はありません。
5 通関業者において従業者の異動があった場合は、遅滞なく財務大臣に対して届出が必要になります。
ただし、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与 していない者(例えば経理事務や
施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まれません。
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03
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい内容です。
帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
(通関業法施行令第8条第1項)
正しい内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
(通関業法第22条第1項)
正しい内容です。
以下の書類をそれぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。
① 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
② 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
③ 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
(通関業法施行令第8条第2項、3項)
誤った内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならないと規定されております。また、当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地を管轄する税関長でよいと規定されております。
(通関業法第22条第3項、通関業法施行令第14条第2項)
正しい内容です。
法通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については含まない。
(通関業法基本通達22-1(3))
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