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通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問41

問題

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次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、納税義務者が当該更正通知書の送達を受けた日から1月以内に納付しなければならない。
   2 .
外国貿易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦で消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時の現況による。
   3 .
納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告については、先の納税申告に係る書面に記載した貨物に係る輸入( 納税 )申告書に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことはできない。
   4 .
関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、自己の所有する土地又は建物を当該担保として提供することができる。
   5 .
未納に係る関税額に対し延滞税を課される場合において、やむを得ない理由により税額に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問41 )
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この過去問の解説 (2件)

6
1.誤りです。更生通知書が「発せられた日」の翌日からが正しいです。

2.正しいです。

3.誤りです。輸入許可前では輸入(納税)申告書により補正することで修正申告をすることができます。

4.正しいです。

5.正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は【2】、【4】、【5】になります。

1 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は

 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければなりません。 

2 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、

  その使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされます。

  輸入の許可を受けないで輸入された貨物については、輸入の時の性質・数量により課税されることになります。 

3 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を

 補正することにより行なうことができます

4 関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、自己の所有する土地又は建物を当該担保として提供することができます。

5 未納に係る関税額に対し延滞税を課される場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため

 法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、

 その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は

 更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額は免除されます。

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