通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げるもののうち、関税法第12条の2第3項( 過少申告加算税 )に規定する正当な理由に該当するものはどれか。すべてを選びなさい。
- 納税申告に関して必要な輸入貨物に係る適用税番について、輸入者から十分な資料の提出があったにもかかわらず税関職員が輸入者に対して誤った教示を行い、その教示に従っていたもので、輸入者がその教示を信じたことについて、やむを得ないと認められる事情があるもの
- 納税申告に係る貨物と同一種の貨物について、過去に税関が輸入通関の際に現物検査を行い、同じ適用税番で通関を認めた事実が確認できるもの
- 物資所管官庁が分析結果に信頼があると認める輸出国の公的機関によって作成された証明書に基づいて、輸入者が納税申告をしたと認められるもの
- 関税率表が改正されたことにより、適用税番が変更されたにもかかわらず、当該改正前の税番に基づき、輸入者が納税申告をしたと認められるもの
- 輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したもの
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.正しいです。
3.正しいです。
4.誤りです。法改正前に申告した場合、「承認の日」の適用税番が適用されます。「承認の日」が法改正前なら、そのまま適用税番が適用されます。
5.正しいです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
関税法等に規定されている 過少申告加算税についての問題です。
正しい内容です。
税関における事前教示が不適正に行われ、かつ、輸入者がその事前教示を信頼し、これに従ったことにより、適正な納税申告が行われなかった場合で、その事前教示を信頼したことにつき、輸入者の責めに帰すべき事由がない場合は、「やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため」に該当する内容です。
(関税法基本通達12―4 イ)
正しい内容です。
納税申告に係る貨物と同一種の貨物について、過去に税関が輸入通関の際に現物検査を行い、同じ適用税番で通関を認めた事実が確認できるものは、「やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため」に該当する内容です。
(関税法基本通達12―4)
正しい内容です。
物資所管官庁が分析結果に信頼があると認める輸出国の公的機関によって作成された証明書に基づいて、輸入者が納税申告をしたと認められるものは、「やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため」に該当する内容です。
(関税法基本通達12―4)
誤った内容です。
関税率表が改正されたことにより、適用税番が変更されたものについては、輸入者が責任を持って正しい納税申告をする必要があります。
(関税法基本通達12―4)
正しい内容です。
輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したものは、「やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため」に該当する内容です。
(関税法基本通達12―4)
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
正解は【1】、【2】、【3】、【5】になります。
納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は
更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて
正当な理由があると認められるものがある場合は
その正当な理由があると認められる事実に基づく税額は控除されます。
【4】は正当な理由として認められておりません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
第51回(平成29年)問題一覧
次の問題(問43)へ