通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、正しいものをすべて選びなさい。
これらの物品はいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。
問題文の画像
  • 砂糖水に漬けたしょうがの断片は、野菜の調製品として第20.05項に属する。
  • 含有物の乾燥重量が全重量の10%のトマトジュースは、野菜のジュースとして第20.09項に属する。
  • 食酢により調製した冷凍トマトは、冷凍した野菜の調製品として第20.04項に属する。
  • アルコール分が全容量の0.5%のレモンジュースは、果実のジュースとして第20.09項に属する。
  • 煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。しょうがは「保存に適する処理をしたもの」も第09.10項に属します。

2.誤りです。第20類注の4に「7%以上のものは、第20.02項に属する」と明記されています。

3.誤りです。20.04項に「酢又は酢酸により調整」を除くとあります。

4.正しいです。

5.正しいです。

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02

正解は【4】、【5】になります。

1 しょうがは9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に分類されます。

 他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについては

 その属する項は変わらないものされており、第09.10項に属します。

2 第20類注4に基づき、乾燥重量が全重量の7%以上のトマトジュースは第20.02項に属します

3 第20.04項の括弧書きに基づき、食酢により調製したもの当該項には含まれません。 

 

4  第20類注4に基づき、アルコール分が全容量の0.5%以下のものは、第20.09項においてアルコールを加えていないものされます。

5 煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属します。

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03

関税率表の所属の決定に関する問題です。

選択肢1. 砂糖水に漬けたしょうがの断片は、野菜の調製品として第20.05項に属する。

誤った内容です。

しょうがは第09.10項に分類されます。

選択肢2. 含有物の乾燥重量が全重量の10%のトマトジュースは、野菜のジュースとして第20.09項に属する。

誤った内容です。

乾燥重量が全重量の7%以上のトマトジュースは第20.02項に分類されます。

選択肢3. 食酢により調製した冷凍トマトは、冷凍した野菜の調製品として第20.04項に属する。

誤った内容です。

第20.04項の規定内に食酢により調製したものは当該項には含まれないと規定されておりますので誤った内容となります。 

選択肢4. アルコール分が全容量の0.5%のレモンジュースは、果実のジュースとして第20.09項に属する。

正しい内容です。

アルコール分が全容量の0.5%以下のものは、第20.09項においてアルコールを加えていないものとされます。

選択肢5. 煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属する。

正しい内容です。

煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に分類されます。

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