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通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43

問題

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次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、正しいものをすべて選びなさい。
これらの物品はいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。
問題文の画像
   1 .
砂糖水に漬けたしょうがの断片は、野菜の調製品として第20.05項に属する。
   2 .
含有物の乾燥重量が全重量の10%のトマトジュースは、野菜のジュースとして第20.09項に属する。
   3 .
食酢により調製した冷凍トマトは、冷凍した野菜の調製品として第20.04項に属する。
   4 .
アルコール分が全容量の0.5%のレモンジュースは、果実のジュースとして第20.09項に属する。
   5 .
煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属する。
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43 )
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この過去問の解説 (2件)

11
1.誤りです。しょうがは「保存に適する処理をしたもの」も第09.10項に属します。

2.誤りです。第20類注の4に「7%以上のものは、第20.02項に属する」と明記されています。

3.誤りです。20.04項に「酢又は酢酸により調整」を除くとあります。

4.正しいです。

5.正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は【4】、【5】になります。

1 しょうがは9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に分類されます。

 他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについては

 その属する項は変わらないものされており、第09.10項に属します。

2 第20類注4に基づき、乾燥重量が全重量の7%以上のトマトジュースは第20.02項に属します

3 第20.04項の括弧書きに基づき、食酢により調製したもの当該項には含まれません。 

 

4  第20類注4に基づき、アルコール分が全容量の0.5%以下のものは、第20.09項においてアルコールを加えていないものされます。

5 煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属します。

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