通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示を求める照会( 以下「 事前照会 」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 事前照会を行う者の利害関係者が、照会に係る貨物について、関税率表適用上の所属区分に係る不服申立て中であっても、輸入を継続する予定がある場合には、照会を行うことができる。
- 事前照会は、原則として、インターネットによる電子メールを利用して行うことはできない。
- 事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。
- 事前照会について、照会に係る貨物の内容及び回答の内容は、原則として公開することとされているが、一定の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとされている。
- 事前照会についての文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日( 再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日 )から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本来は、「あらかじめ輸入を予定している貨物」についての照会になるからです。
2.誤りです。事前照会は、インターネットによる電子メールの利用も可能です。
3.誤りです。照会者の再検討は、回答の交付を受けた日の翌日から起算して
「2月以内」です。
4.正しいです。照会者からの申し入れにより可能です。
5.正しいです。尊重は、3年以内となります。
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02
正解は【4】、【5】になります。
1 事前教示は輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等についてあらかじめ税関に照会を行い、
その回答を受けることができる制度です。
2 原則として、文書により照会し、 文書で回答を受けますが電子メールでも可能です。
3 事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、
事前教示回答書が交付又は送達された日の翌日から2ヶ月以内に、申し出が必要になります。
4 文書回答の内容が公開されることにより不利益を受けるおそれがある場合等、
照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間の設定の要請があったものについては、
当該要請に係る期間後に公開されます。
5 税関から回答を受けた文書(事前教示回答書)の回答内容は、回答書に記載された有効期限(最長で発出日から3年間)内、
評価申告及び納税申告の審査の際に尊重されます。
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03
関税法に規定されている、事前教示に関する問題です。
誤った内容です。
照会者及びその利害関係者が、照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る紛争等が生じているものについては照会を行うことができないと規定されております。
(関税法基本通達7-18(2))
誤った内容です。
事前照会は、インターネットによる電子メールを利用して行うことができると規定されております。
(関税法基本通達7-18)
誤った内容です。
文書により行われた回答における関税率表適用上の所属区分若しくは統計品目番号又は原産地について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答等の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、意見の申出を行う回答書1通を、当該回答等を行った税関に提出させることにより行わせると規定されております。
(関税法基本通達7-18(8))
正しい内容です。
事前照会について、照会に係る貨物の内容及び回答の内容は、原則として公開することとされているが、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとする。
(関税法基本通達7-19の4)
正しい内容です。
事前照会についての文書による回答のうち、その発出日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過した回答書等については、輸入申告書の審査上、尊重されない。
(関税法基本通達7-18(9))
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