通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者のみが作成することができる。
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。
- オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
- オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
- オーストラリア協定原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.正しいです。課税価格が20万円以下の場合は提出する必要がありません。
3.正しいです。便益に係る税率の適用を受けるためだからです。
4.誤りです。事前照会を受けて文書回答の交付を受けても、原産品申告書の提出が必要です。
5.誤りです。輸入申告の際、税関に提出した書類については保存義務がありません。
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02
正解は【2】、【3】になります。
1 輸出者、生産者又は輸入者は原産品申告書の作成が可能です。
2 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地に関する証拠書類の提出義務はありません。
3 原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、
輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければなりません。
4 税関からの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合であっても、
オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要があります。
5 輸入申告の際に税関に提出した書類は、保存義務の対象とはなりません。
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03
オーストラリア協定について、税率の適用を受けるための手続に関する問題です。
誤った内容です。
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者、輸出者または生産者が作成することができると規定されております。
(関税法基本通達68-5-11の3)
正しい内容です。
課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はありません。
(関税法施行令第61条第1項2号イ)
正しい内容です。
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
(関税法施行令第61条第1項2号イ)
誤った内容です。
事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合であっても、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要があります。
(関税法第68条)
誤った内容です。
原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合には、保存の義務は発生しません。
(関税法第94条)
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