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通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問32

問題

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次の記述は、通関業法に規定する通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者が通関業務を行う営業所を新設しようとする場合には、当該認定を行った税関長に届け出なければならない。
   2 .
通関業法第9条(営業所の新設に係る許可の特例)の規定に基づく届出が受理され同法第8条第1項( 営業所の新設 )の許可を受けたものとみなされた営業所の当該許可に条件が付されることはない。
   3 .
通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に年間において取り扱う見込みの通関業務の量を記載した書面及び当該通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。
   4 .
通関業の許可を受けた者は、通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、すべての税関の管轄区域内において通関業務を行うことができる。
   5 .
通関業の許可を受けようとする者は、法人でなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問32 )
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この過去問の解説 (2件)

18
正解は4です。

4 通関業法の改正により、通通関業の許可に係る営業区域の制限は撤廃されました。

そのため、通関業者は通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、すべての税関の管轄区域内において通関業務を行えるようになりました。

誤=1、2、3、5

1 認定通関業者の認定を行った税関長に限らず、財務大臣又はその委任を受けた当該営業所の所在地を管轄する税関長に届け出ることができます。

2 財務大臣は、認定通関業者による営業所の新設の許可にも条件を付すことができます。

3 通関業務を依頼しようとする者の推薦状は、求められていません。

5 法人にかぎらず、個人でも許可を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

正解は【4】になります。

1 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者が通関業務を行う営業所を新設しようとする場合には、

 特例により「届け出」を行うことで許可を受けたものとみなされます。

 届け出は「主たる営業所の所在地又は新たに設けようとする営業所の所在地を管轄する税関長(又は財務大臣)」に対して行います。

2 通関業法第9条(営業所の新設に係る許可の特例)の規定に基づき、許可を受けた営業所であっても、条件を付すことができます

3 「当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面」は添付する必要がありますが、

 推薦状は必要とされておりません

 

4  通関業の許可を受けた者は、通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、

 すべての税関の管轄区域内において通関業務を行うことができます。

5 通関業は個人でも許可を受けることができます。

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