通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問31

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第2条に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項( 申告の特例 )に規定する特例輸入者の承認の申請及び関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定の申請は、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によりその者を代理して行う保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しの許可の申請は、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続は、関連業務に含まれる。
  • 他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告に関し、当該輸出申告に係る貨物につき必要とされる輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請手続は、通関業務に含まれる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

4 通関業務とは、他人の依頼によりその者を代理し又は代行して行う事務のうち、以下のものをいいます(通関業法2条)。

①関税関係法令に基づき税関官署に対してする輸出入申告、承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの通関手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む)

②不服申立て

③税関官署に対する主張又は陳述

④通関書類の作成

設問の申請は、①に該当します。

誤=1、2、3、5

1 特例輸入者の承認申請は、通関業務に含まれますが、認定通関業者の認定申請は、通関業務とはされていません。

2 保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しの許可申請は、関連業務に含まれます。

3 船名、数量等変更申請は、通関業務です。

5 輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請は、関連業務に含まれます。

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02

正解は【4】になります。

1 「特例輸入者の承認の申請」は通関業務に含まれますが、

  「( 通関業者の認定 )の認定の申請」は、通関業務及び関連業務には該当しません。

2  他人の依頼によりその者を代理して行う保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しの許可の申請は、関連業務に含まれます

3  他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続は、通関業務に含まれます

4  他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、通関業務に含まれます。

5  他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告に関し、当該輸出申告に係る貨物につき必要とされる

 輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請手続は、関連業務に含まれます

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03

通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。

選択肢1. 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項( 申告の特例 )に規定する特例輸入者の承認の申請及び関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定の申請は、通関業務に含まれる。

誤った内容です。

特例輸入者の承認の申請、認定通関業者の認定の申請は、関連業務に含まれる内容です。

 

関連業務とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれます。

 

イ 事前教示照会 

ロ 不開港出入許可申請 

ハ 外国貨物仮陸揚届 

ニ 見本一時持出許可申請 

ホ 保税地域許可申請 

ヘ 外国貨物運送申告 

ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出 

チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(通関業法基本通達7-1(1))

選択肢2. 他人の依頼によりその者を代理して行う保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しの許可の申請は、通関業務に含まれる。

誤った内容です。

見本一時持出許可申請は、関連業務に含まれる内容です。

 

関連業務とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。

 

イ 事前教示照会 

ロ 不開港出入許可申請 

ハ 外国貨物仮陸揚届 

ニ 見本一時持出許可申請 

ホ 保税地域許可申請 

ヘ 外国貨物運送申告 

ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出 

チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(通関業法基本通達7-1(1))

選択肢3. 他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続は、関連業務に含まれる。

誤った内容です。

他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続は、通関業務に含まれる内容です。

(通関業法第2条)

選択肢4. 他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、通関業務に含まれる。

正しい内容です。

他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、通関業務に含まれる内容です。

(通関業法第2条)

選択肢5. 他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告に関し、当該輸出申告に係る貨物につき必要とされる輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請手続は、通関業務に含まれる。

誤った内容です。

輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請手続は、関連業務に含まる内容です。

 

関連業務とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれます。

 

イ 事前教示照会 

ロ 不開港出入許可申請 

ハ 外国貨物仮陸揚届 

ニ 見本一時持出許可申請 

ホ 保税地域許可申請 

ヘ 外国貨物運送申告 

ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出 

チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(通関業法基本通達7-1(1))

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