通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問30
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法に規定する通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
- 通関士が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されたときは、当該通関士はその資格を喪失する。
- 通関士が、通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた後に、通関士試験の合格の決定を取り消された場合であっても、当該通関士はその資格を喪失しない。
- 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士はその資格を喪失する。
- 通関士が、通関業法第35条第1項( 通関士に対する懲戒処分 )の規定による戒告を受けた場合には、当該通関士はその資格を喪失する。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となることができます(通関業法25条)。
通関士が禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行が猶予されたときでも、欠格事由となり、当該通関士はその資格を喪失します(通関業法32条)。
不正の手段によって通関士試験を受けた場合等において、合格の決定を取り消されると、資格を喪失します。(通関業法32条)。
財務大臣の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、その資格を喪失します。(通関業法32条)。
戒告を受けたとしても、資格を喪失することはありません。
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02
正解は以下のとおりです。
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、
通関士となる資格を有します(管轄区域の制限はありません)。
通関士が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されたときは、
欠格事由に該当することになり、当該通関士はその資格を喪失します。
通関士試験の合格の決定が取り消されたときは通関士の資格を喪失します。
通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、
当該通関士はその資格を喪失します。
戒告を受けても、当該通関士はその資格を喪失しません。
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03
通関業法に規定されている、通関士の資格に関する問題です。
正しい内容です。
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有します。
(通関業法第25条)
正しい内容です。
通関士が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されたときは、当該通関士はその資格が喪失します。
(通関業法第32条第1項第2号)
誤った内容です。
通関士試験の合格の決定が取り消されたときは、当該通関士はその資格が喪失します。
(通関業法第32条第1項第3号)
正しい内容です。
確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士はその資格は喪失します。
(通関業法第32条第1項第3号)
誤った内容です。
通関士に対する懲戒処分 の規定による戒告を受けた場合であっても、当該通関士の資格は喪失しません。
(通関業法第32条)
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