通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問29

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第31条( 確認 )に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認を受けることを要しない。
  • 通関士試験に合格した者が通関士という名称を用いて法人である通関業者の通関業務に従事しようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認の届出を当該通関士試験に合格した者が自ら行わなければならない。
  • 通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の規定による届出書に、当該通関業者における6月以上の実務経験を有することを証明する書面を添付しなければならない。
  • 通関業法第31条第1項の規定による届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、届出書に当該併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付することとされている。
  • 通関業法第34条第1項( 通関業者に対する監督処分 )の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、その従業者として当該処分の基因となった違反行為をした者については、当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4、5です

4 他の通関業者の通関士を自己の通関士として併任しようとする場合には「通関士確認届」又は「従業者等の異動(変更)届」に、その併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付する必要があります。

5 停止処分を受けた通関業者のほか、当該処分の基因となった違反行為をした者についても停止期間が経過しなければ、通関士となることができません(通関業法31)。

誤1、2、3。

1 この義務に例外はなく、認定通関業者であっても確認を受ける必要があります。

2 通関業者(通関士試験に合格した者ではなく)、財務大臣に届け出て、その確認を受けなければなりません。(通関業法31条)。

3 通関士試験に合格した者の通関業者における実務経験は、この確認の対象とはされていません(通関業法31条)。

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02

正解は【4】、【5】になります。

1 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者についても通関士試験に合格した者を

 通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認を受ける必要があります

2  通関士試験に合格した者が通関士という名称を用いて法人である通関業者の通関業務に従事しようとする場合には、

 通関業法第31条第1項の確認の届出を行う必要がありますが、自ら行うことについての定めはありません

3  通関業務を適正に遂行するために、通関士及びその他の通関業務の従業者が通関業に関し

 十分な知識及び経験を有している必要があるが、 6月以上の実務経験を有することを証明する書面の添付は求められていない。 

4  通関業法第31条第1項の規定による届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、

 届出書に当該併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付することとされています。

5  通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、その従業者として当該処分の基因となった違反行為をした者や

 通関業務に従事することを停止された者であって停止期間が経過しないものは欠格事由に該当するため

  通関士の確認を受けることができません。

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03

通関業法に規定されている、 確認に関する問題です。

選択肢1. 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認を受けることを要しない。

誤った内容です。

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、確認を受けなければならないと規定されております。

(通関業法第31条第1項)

選択肢2. 通関士試験に合格した者が通関士という名称を用いて法人である通関業者の通関業務に従事しようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認の届出を当該通関士試験に合格した者が自ら行わなければならない。

誤った内容です。

確認の届出は、通関業者がその者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て行うこととされております。

(通関業法第31条第1項)

選択肢3. 通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の規定による届出書に、当該通関業者における6月以上の実務経験を有することを証明する書面を添付しなければならない。

誤った内容です。

当該通関業者における6月以上の実務経験を有することを証明する書面を添付しなければならないという規定はありません。

(通関業法第31条第1項)

選択肢4. 通関業法第31条第1項の規定による届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、届出書に当該併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付することとされている。

正しい内容です。

届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと規定されております。

(通関業法基本通達31-1(4))

選択肢5. 通関業法第34条第1項( 通関業者に対する監督処分 )の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、その従業者として当該処分の基因となった違反行為をした者については、当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。

正しい内容です。

第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)は当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができないと規定されております。
(通関業法第31条第2項第3号イ)

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