通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法に規定する通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業法第18条( 料金の掲示 )の規定により掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。
- 通関業法第19条( 秘密を守る義務 )に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般的に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいう。
- 通関業者は、通関業務の取扱いに関する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。
- 通関業法第18条の規定により掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により、各通関業者が自由に定めることとして差し支えない。
- 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、あらかじめ財務大臣の許可を受けた場合には、その名義を他人に通関業務のため使用させることができることとされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければなりません。また内容も、依頼者にとって分かりやすいものでなければなりません(通関業法18条)。
2 通関業務に関して知り得た秘密とは①通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文章等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、②知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものと解されています(同法第19条)。
4 通関業務料金が自由化されたことに伴い、料金表の様式及び掲示場所についても、社会通念上妥当と考えられる方法により、各通関業者が自由に定めることができるようになりました。
誤3、5。
3 通関業者は通関業務に関する書類をその作成の日後3年間(5年間ではない)保存しなければなりません(通関法22条)。
5 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならず、例外はありません。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は【1】、【2】、【4】になります。
1 通関業者は、「通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示すること」
と「掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならないこと」
が定められています。
2 「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で
一般的に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいいます。
3 通関業者は、通関業務の取扱いに関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
4 料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により、
各通関業者が自由に定めることとして差し支えないこととされています。
5 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならず、例外は認められておりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
通関業法に規定されている、通関業者及び通関士の義務に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。
(通関業法第18条)
正しい内容です。
「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいう。
(通関業法基本通達19-1(2))
誤った内容です。
通関業者は、通関業務の取扱いに関する書類をそれぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
(通関業法施行令第8条)
正しい内容です。
料金の額の掲示に係る様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えないものとする。また、通関業者が当該料金の額の掲示について、インターネット上で閲覧を可能とする方法により行う場合には、当該通関業者に対し、当該料金の額を掲載したホームページのアドレス(二次元コードを含む。)を営業所において依頼者に見やすいように掲示することを求めるものとする。
(通関業法基本通達18-2)
誤った内容です。
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないと規定されております。
問題文のような、あらかじめ財務大臣の許可を受けた場合には、他人に使用させることができるというような規定はありません。
(通関業法第17条)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
第51回(平成29年)問題一覧
次の問題(問29)へ