通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問27

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関士の設置を要する営業所にあっては、その取り扱う通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関士の審査を要する通関書類の数、種類及び内容に応じて、必要な員数の通関士を置かなければならない。
  • 通関士の設置を要することとされている営業所には、専任の通関士を1名以上置かなければならない。
  • 通関業務を行う営業所の許可に、取り扱う貨物を限定する条件が付されているときは、当該営業所に通関士の設置を要しない。
  • 通関業者は、その取り扱う貨物に係る通関業務の内容が簡易かつ定型化されていない場合であっても、当該貨物が特定の輸入者のものに限られているときは、当該貨物を取り扱う営業所に通関士の設置を要しない。
  • 通関士の設置を要する営業所の責任者は、通関士でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、3です。

1 通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、通関士を置かなければなりません。また、各営業所には、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関士の審査を要する通関書類の数、種類及び内容に応じて、必要な員数の通関士を置かなければなりません(通関業法13条)

3 通関業者は、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、通関業の許可の条件として一定の種類の貨物のみに限られている場合には、通関業務を適正に行う上で支障がないため、当該営業所に通関士の設置を要しません。(通関業法13条)

誤2、4、5。

2 通関士の設置を要することとされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないとする規定は廃止されました。

4 通関士の設置を要しないのは、通関業の許可に貨物限定の条件が付されている場合に限られています。

5 通関業の許可申請書に「通関業務を行おうとする営業所ごとの責任者の氏名」の記載は必要ですが、この責任者が通関士である必要はありません。

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02

正解は【1】、【3】になります。

1 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、

  通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、

 種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないこととされています。

2 必ずしも専任である必要はありません。通関業者は通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、

 業務の効率化・最適化の取組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験等を総合的に勘案し、

 当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断するものとされています。

3 貨物限定の条件が付されているときは、当該営業所に通関士の設置を要しません。

4 特定の輸入者のものに限られていたとしても、当該貨物を取り扱う営業所に通関士の設置が必要となります

5 営業所の責任者が、通関士である必要はありません

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03

通関業法に規定されている通関士の設置に関する問題です。

選択肢1. 通関士の設置を要する営業所にあっては、その取り扱う通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関士の審査を要する通関書類の数、種類及び内容に応じて、必要な員数の通関士を置かなければならない。

正しい内容です。

通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

(通関業法施行令第5条)

選択肢2. 通関士の設置を要することとされている営業所には、専任の通関士を1名以上置かなければならない。

誤った内容です。

専任の通関士1人以上置かなければいけない規定がありましたが、平成29年10月に施行された通関業法施行令の改正により専任である必要はなくなりました。

選択肢3. 通関業務を行う営業所の許可に、取り扱う貨物を限定する条件が付されているときは、当該営業所に通関士の設置を要しない。

正しい内容です。

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないと規定されております。
(通関業法第13条)

選択肢4. 通関業者は、その取り扱う貨物に係る通関業務の内容が簡易かつ定型化されていない場合であっても、当該貨物が特定の輸入者のものに限られているときは、当該貨物を取り扱う営業所に通関士の設置を要しない。

誤った内容です。

問題文のような規定はありません。

一定の種類の貨物のみに限られている場合にも、営業所に通関士の設置を要しないことと規定されております。
(通関業法第13条)

選択肢5. 通関士の設置を要する営業所の責任者は、通関士でなければならない。

誤った内容です。

「営業所ごとの責任者」とは、例えば、当該営業所が本社である場合には、通関業務担当の役員、支店である場合には支店長など通関業務に対する管理監督責任を有する者とすると規定されております。通関士ではければならない規定はありません。

(通関業法基本通達4-3)

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