1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問78

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

車両系建設機械を用いて事業者が作業等を行う場合の安全管理に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。
  • 建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ当該作業に係る場所について、地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
  • 路肩、傾斜地等で作業を行う場合において、建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあるときは、誘導員を配置し、その者に当該建設機械を誘導させなければならない。
  • 建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有するか、又は、シートベルトを備えた建設機械の使用に努めなければならない。
  • 建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないが、誘導者を配置し、その者に当該建設機械を誘導させるときは、この限りではない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.設問のとおりです。
2.設問のとおりです。転倒又は転落の防止(安衛則157条)
①路肩の崩壊及び地盤の不同沈下の防止。
②必要な幅員の保持
③誘導者を配置し誘導させる。
3.誤りです。ヘッドガードの取付(安衛則153条)
岩石の落下等により危険な場合はヘッドガードを取り付けなければなりません。「使用に努める」という部分が誤りです。
4. 設問のとおりです。接触の防止(安衛則158条)
車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはなりません。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではありません。

参考になった数7

02

1→設問通りです。

事業者は、建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するために、

あらかじめ当該作業に係る場所について、地形、地質の状態等を事前に調査し、

その結果を記録して3年間保存しておかなければなりません。

2→設問通りです。

事業者は、路肩、傾斜地等で作業を行う場合において、

建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがある場合は、

誘導員を配置し、その者に当該建設機械を誘導させなければなりません。

3→誤りです。

事業者は、建設機械の転倒又は転落により、

運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、

転倒時保護構造(ヘッドガード)を有して、かつ、シートベルトを備えた建設機械を使用しなければなりません。

4→設問通りです。

事業者は、建設機械を用いて作業を行うときは、

運転中の建設機械に接触することにより労働者に危険が、

生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはなりません。

ただし、誘導者を配置しその者に当該建設機械を誘導させるときは、

この限りではありません。

参考になった数2