1級土木施工管理技術の過去問
平成29年度
選択問題 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度 選択問題 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
火薬類取締法令上、火薬類の取扱いなどに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
- 火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときは、遅滞なく消防署にその旨を届け出なければならない。
- 火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえてはならない。
- 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
2.誤りです。
火薬類取締法第46条には「遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない」とされています。
3.問題文の通りです。
4.問題文の通りです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
土木工事では発破作業もあるので火薬類取締法令からの問題もあります。
この法令の管轄は経済産業省です。
よくある文言は「経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない」「警察官又は海上保安官に届け出」です。
1.適当です。
文章は長いですが、当然の内容で適当です。
2.誤っています。
このパターンはどこに提出するかの部分に正誤を問う問題が多いです。
正しくは警察官又は、海上保安官です。(第46条)
3.適当です。
当然の内容です。
4.適当です。
当然の内容です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問56)へ