あん摩マッサージ指圧師の過去問
第30回(2022年)
午前 問4
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第30回(2022年) 午前 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度について正しいのはどれか。
- 保険者は都道府県である。
- 被保険者は60歳以上である。
- 要介護認定は保健所に申請する。
- 利用者はケアプランを作成できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険の保険者は、市町村及び特別区であり、
被保険者は40歳以上で、第一号被保険者が65歳以上、第二号被保険者が40歳から64歳までと覚えておきましょう。
市町村及び特別区となっています。
第一号被保険者が65歳以上、第二号被保険者が40歳から64歳までとなっています。
市町村及び特別区に申請します。
被保険者である利用者もケアプランを作成することはできます。
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02
介護保険についての問題です。
保険者は市町村および特別区(東京23区)です。
65歳以上の第1号被保険者と40歳〜64歳までの第2号被保険者があります。
保険者でもある市町村および特別区(東京23区)に申請します。
基本的にケアマネジャーや地域包括支援センターがケアプランを作成しますが、利用者や家族が作成することも可能で「セルフケアプラン」と呼ばれます。
介護保険に関わることが増えてくることが予想されます。頭に入れておきましょう。
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03
正解は利用者はケアプランを作成できる。です。
×
「介護保険法」第三条によると、
介護保険の保険者は、
市町村及び特別区です。
×
「介護保険法」第九条によると、
介護保険の被保険者は、
65歳以上の者と、
40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
×
「介護保険法」第二十七条によると、
要介護認定は、市町村に申請します。
○
「介護保険法施行規則」第六十四条一のニと、
「介護保険法」第四十一条6によると、
「当該居宅要介護被保険者が
当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画を
あらかじめ市町村に届け出ているとき、サービスの現物給付が可能となります。
このことから、指定居宅サービスの利用に係る計画、つまりケアプランは、
ケアマネージャー等が作成しなければならないものではなく、
利用者である居宅介護被保険者が、ケアプランを作成しても差し支えないと考えられます。
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