あん摩マッサージ指圧師の過去問
第30回(2022年)
午前 問4

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第30回(2022年) 午前 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度について正しいのはどれか。
  • 保険者は都道府県である。
  • 被保険者は60歳以上である。
  • 要介護認定は保健所に申請する。
  • 利用者はケアプランを作成できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険の保険者は、市町村及び特別区であり、

被保険者は40歳以上で、第一号被保険者が65歳以上、第二号被保険者が40歳から64歳までと覚えておきましょう。

選択肢1. 保険者は都道府県である。

市町村及び特別区となっています。

選択肢2. 被保険者は60歳以上である。

第一号被保険者が65歳以上、第二号被保険者が40歳から64歳までとなっています。

選択肢3. 要介護認定は保健所に申請する。

市町村及び特別区に申請します。

選択肢4. 利用者はケアプランを作成できる。

被保険者である利用者もケアプランを作成することはできます。

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02

介護保険についての問題です。

選択肢1. 保険者は都道府県である。

保険者は市町村および特別区(東京23区)です。

選択肢2. 被保険者は60歳以上である。

65歳以上の第1号被保険者と40歳〜64歳までの第2号被保険者があります。

選択肢3. 要介護認定は保健所に申請する。

保険者でもある市町村および特別区(東京23区)に申請します。

選択肢4. 利用者はケアプランを作成できる。

基本的にケアマネジャーや地域包括支援センターがケアプランを作成しますが、利用者や家族が作成することも可能で「セルフケアプラン」と呼ばれます。

まとめ

介護保険に関わることが増えてくることが予想されます。頭に入れておきましょう。

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03

正解は利用者はケアプランを作成できる。です。

選択肢1. 保険者は都道府県である。

×

「介護保険法」第三条によると、

介護保険の保険者は、

市町村及び特別区です。

選択肢2. 被保険者は60歳以上である。

×

「介護保険法」第九条によると、

介護保険の被保険者は、

65歳以上の者と、

40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。

選択肢3. 要介護認定は保健所に申請する。

×

「介護保険法」第二十七条によると、

要介護認定は、市町村に申請します。

選択肢4. 利用者はケアプランを作成できる。

「介護保険法施行規則」第六十四条一のニと、

「介護保険法」第四十一条6によると、

「当該居宅要介護被保険者が

当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画を

あらかじめ市町村に届け出ているとき、サービスの現物給付が可能となります。

このことから、指定居宅サービスの利用に係る計画、つまりケアプランは、

ケアマネージャー等が作成しなければならないものではなく、

利用者である居宅介護被保険者が、ケアプランを作成しても差し支えないと考えられます。

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