あん摩マッサージ指圧師の過去問
第31回(2023年)
午前 問1
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第31回(2023年) 午前 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
医療・福祉施設において、医師を常勤させる義務がないのはどれか。
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
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この過去問の解説 (3件)
01
医療・福祉施設への医師の配置やその人数に関しては、
それぞれに応じて定められています。
介護療養型医療施設は、
医療を必要とする要介護高齢者の
療養施設のひとつです。
1施設3人以上で、患者48人に対して1人の医師を
おくこととなっています。
また、医師のうち1人は、
入所者全員の病状等を把握し、
施設管理に責任を持つものでなければなりません。
介護療養型医療施設は、
医療を必要とする要介護高齢者の
療養施設のひとつです。
1施設3人以上で、患者48人に対して1人の医師を
おくこととなっています。
また、医師のうち1人は、
入所者全員の病状等を把握し、
施設管理に責任を持つものでなければなりません。
介護老人保健施設は、
居宅での生活ができるよう、
心身機能の維持回復を図る施設です。
1人以上で、患者100人に対し1人の医師を
おくこととなっています。
また、医師のうち1人は、
入所者全員の病状等を把握し、
施設管理に責任を持つものでなければなりません。
機能訓練、健康管理、
療養上の世話を行う施設です。
医師は、入居者の健康管理や
療養上の指導を行うために必要な数を
おくこととなっています。
介護老人福祉施設に従事する医師については、
入所者全員の病状等を把握し、施設管理に責任を持つ者を置くこと、
つまり常勤の医師を置くことを求めていませんので、
これが正解であると考えられます。
介護療養型医療施設は、
2006年の医療構造改革法により、
廃止されることが決まっています。
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02
医療・福祉施設のうちの介護保険施設は、4種類があります。それぞれに規定があるので、覚えておきましょう。
介護療養型医療施設とは、
療養病床を有する病院又は診療所であり、入院する要介護者に対し、療養、看護、介護、機能訓練などの医療を行う施設です。
医師は48人に対して1人、
看護職員は6人に対して1人、
介護職員も6人に対して1人、
などの基準が決められています。
介護医療院とは、2017年に規定された比較的新しい施設で、
「利用者の尊厳の保持と自立支援」を理念とした地域の交流施設としての役割を担う、要介護高齢者の長期療養、生活のための施設です。
Ⅰ型とⅡ型があり、
Ⅰ型においては、医師は48人に対して1人、
Ⅱ型においては、医師は100人に対して1人、
看護職員は両方ともに、6人に対して1人、
介護職員は、
Ⅰ型が5人に対して1人、
Ⅱ型は6人に対して1人、
などの規定があります。
介護老人保健施設(ろうけん)とは、
要介護者であり、「その心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者」に対して、看護、医学的管理における介護や機能訓練、日常生活上の世話を行う施設となります。
医師は100人に対して1人、
看護職員と介護職員はどちらも
3人に対して1人、
などの規定があります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは、
要介護高齢者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練及び健康管理といった療養上の世話を行う施設です。
医師に関しては、「入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数」と、規定されています。
明かな人数指定がされていないので、こちらを選択します。
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03
施設によって役割や人員の配置などが違います。
注意しましょう。
×
介護療養医療施設とは、病状が安定期に入るものの
医療処置が必要な要介護度1以上の人に対して、
医療ケアや介護サポートを行う長期療養型の医療施設です。
1施設に医師は3名以上(利用者48人に対して医師1人)必要です。
なお、介護療養型医療施設は2024年3月末には完全廃止が決定しています。
×
2018年に新しく法定化された施設です。
「介護療養型医療施設」に代わり、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に
医療機能と生活施設としての機能を提供できる施設です。
介護医療院にはⅠ型とⅡ型があり、
Ⅰ型は患者48人に対して医師1人
Ⅱ型は患者100人に対して医師1人
と定められています。
×
介護老人保健施設は、
医療機関で治療を終えた高齢者がリハビリを行い、
在宅復帰を目標に生活する施設です。
患者100人に対して1人以上の医師を置くことなっています。
またリハビリ専門職の配置も義務付けられています。
⚪︎
特別養護老人ホームとも呼ばれます。
原則要介護度3以上の高齢者が入所して、生活する介護施設です。
略して「特養(とくよう)」と呼ばれることも多いです。
医師が常駐する必要はありませんが、
近隣の医師による定期的な健康診断が必要で、
入居者の健康状態の管理を担います。
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