行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問41-2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 平成25年度 法令等 問41-2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節 ( 一部を省略 ) である。空欄 [ イ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。

確かに、[ ア ] は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は、[ ア ] の行使ということができる。しかしながら、……憲法21条1項も、[ ア ] を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ] を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ] すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に [ エ ] 権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として [ エ ] していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ] の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ] 権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ] 権者の [ エ ] 権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
( 最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁 )
  • 出版の自由
  • 統治
  • 集会の手段
  • 良心そのもの
  • 出版それ自体
  • 良心の自由
  • 管理
  • 居住の手段
  • 居住・移転の自由
  • 表現の自由
  • 集会それ自体
  • 良心の表出
  • 支配
  • 集会の自由
  • 出版の手段
  • 居住
  • 表現の手段
  • 居住それ自体
  • 所有
  • 表現そのもの

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

イ.20 表現そのもの
「(イ)を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく…」とあることから、何を処罰対象としているかを考える必要があります。その後の文に「ビラの配布のために「人の看守する邸宅」に(エ)権者の承諾なく立ち入ったことを処罰すること…」とあり、その手段・方法を処罰するとしています。
よって手段・方法の発動動機である表現そのものの憲法適合性は問われていない、ということが読み取れます。

参考になった数10

02

イ20 表現そのもの
 表現そのものは裁判にて憲法の適合性は問われていません。

参考になった数1

03

イ:[20.表現そのもの] このあとに「……ではなく、……承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている」と文章が続くことから、イに入るのは21条1項により直接保護されているものだろうと予想します。

参考になった数1

04

イ 20 表現そのもの

『たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。』より、本問における判決は表現内容ではなく表現手段を問題視していると考えることができます。

参考になった数1