行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問41-2
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問題
行政書士試験 平成30年度 法令等 問41-2 (訂正依頼・報告はこちら)
公務員の政治的自由に関する次の文章の空欄イに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
〔国家公務員法〕102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的[ ア ]性を保持することによって行政の[ ア ]的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような〔国家公務員法〕102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的[ ア ]性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして[ イ ]的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・本件配布行為は、[ ウ ]的地位になく、その職務の内容や権限に[ エ ]の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的[ ア ]性を損なうおそれが[ イ ]的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。(最二小判平成24年12月7日刑集66巻12号1337頁)
〔国家公務員法〕102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的[ ア ]性を保持することによって行政の[ ア ]的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような〔国家公務員法〕102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的[ ア ]性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして[ イ ]的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・本件配布行為は、[ ウ ]的地位になく、その職務の内容や権限に[ エ ]の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的[ ア ]性を損なうおそれが[ イ ]的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。(最二小判平成24年12月7日刑集66巻12号1337頁)
- 従属
- 平等
- 合法
- 穏健
- 裁量
- 実質
- 潜在
- 顕在
- 抽象
- 一般
- 権力
- 現業
- 経営者
- 指導者
- 管理職
- 違法
- 濫用
- 逸脱
- 中立
- 強制
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この過去問の解説 (3件)
01
「堀越事件」では、被告の政党機関紙配布行為が、公務員の政治的中立性に抵触し、国家公務員法違反に当たるかが争点の1つになりました。
判例を要約すると、「配布行為は、管理職的地位になく、その職務や権限に裁量のない被告によってなされ、配布行為は公務員による行為と認識し得るものではなく、政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるものとは言えない」として、被告の行為は、国家公務員法違反とはならないとしました。
イ:⑥実質
ア:⑲中立
ウ:⑮管理職
エ:⑤裁量
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02
国家公務員法違反被告事件(最判H24.12.7)からの出題です。
文脈から選択肢を絞っていきましょう。
なお、中略部分には、以下のように続けられています。「そして,その委任に基づいて定められた本規則も,このような同項の委任の範囲内において,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる行為の類型を規定したものと解すべきである。上記のような本法の委任の趣旨及び本規則の性格に照らすと,本件罰則規定に係る本規則6項7号については,同号が定める行為類型に文言上該当する行為であって,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを同号の禁止の対象となる政治的行為と規定したものと解するのが相当である。このような行為は,それが一公務員のものであっても,行政の組織的な運営の性質等に鑑みると,当該公務員の職務権限の行使ないし指揮命令や指導監督等を通じてその属する行政組織の職務の遂行や組織の運営に影響が及び,行政の中立的運営に影響を及ぼすものというべきであり,また,こうした影響は,勤務外の行為であっても,事情によってはその政治的傾向が職務内容に現れる蓋然性が高まることなどによって生じ得るものというべきである。」
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03
イ.6
「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして、実質的認められるものを指し・・・となります。
この問題は堀越事件(最判平24.12.7)を素材にしていると考えます。
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