問題
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個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)※ 認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。
(注)※ 認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。
1 .
個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
2 .
個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
3 .
個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
4 .
個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体※が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
5 .
個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
( 行政書士試験 令和元年度 一般知識等 問57 )