行政書士の過去問
令和元年度
一般知識等 問57

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問題

行政書士試験 令和元年度 一般知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)※ 認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。
  • 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
  • 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
  • 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
  • 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
  • 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:①

①誤り
個人情報保護委員会は、内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所管です。
②正しい
正しい記述です。
③正しい
正しい記述です。
④正しい
正しい記述です。
⑤正しい
正しい記述です。

参考になった数10

02

1 ×
個人情報保護審査会は内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所轄に属します。

2 〇
正しい記述です。

3 〇
正しい記述です。

4 〇
正しい記述です。

5 〇
正しい記述です。

よって正解は①です。

参考になった数6

03

本問は個人情報保護委員会に関する問題ですが、正直、当たり前のことを聞いてきていると思います。

選択肢1. 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。

まず、経済産業大臣という点でおかしいことが分かると思います。

経済産業省、言ってしまえばお金儲けです。

そんな省庁に個人情報扱わすのも何か違うなと思った方、その通りです。

よって、本記述は誤っています。

ちなみに、個人情報保護委員会は内閣府の外局にあります。

選択肢2. 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。

その通りというか、それが個人情報保護委員会の仕事です。

個人情報取扱事業者がちゃんと個人情報取り扱えているか監視する、そのために必要な報告または資料の提出を求めることができます。

選択肢3. 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。

その通りというか、これは当たり前と思います。

個人情報守る立場の人が政治団体と特別の利害関係を持っていれば、ちゃんと個人情報を取り扱っているか監視できないですよね。

よって、本記述は正しいです。

選択肢4. 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。

これも、その通りというか、当たり前です。

認定個人情報保護団体も法律が定める認定取り消し要件に該当する場合、認定が取り消されることがあります。

例えば、認定個人情報保護委員会が勝手に個人情報公開したりすると、それはちょっと困るし、そんな事をした認定個人情報保護委員会の認定を取り消すことができなければ、社会正義に反しますよね。

そういうことです。

よって、本記述は正しいです。

選択肢5. 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。

これも、当たり前ですよね。

よって、本記述は正しいです。

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