行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問41_3
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問題
行政書士試験 令和3年度 法令等 問41_3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1~20)から選びなさい。
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、( ア )に関する様々な憲法上の要請に適合した「( イ )」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、( ウ )及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、( エ )を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、
裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める( ア )の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「( イ )」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は( ア )の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める( ア )の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、( ア )に関する様々な憲法上の要請に適合した「( イ )」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、( ウ )及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、( エ )を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、
裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める( ア )の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「( イ )」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は( ア )の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める( ア )の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)
- 憲法訴訟
- 民事裁判
- 裁決
- 行政裁判
- 情状酌量
- 判例との関係
- 司法権
- 公開法廷
- 判決
- 紛争解決機関
- 決定
- 法令の解釈
- 裁判所
- 人身の自由
- 立法事実
- 評決
- 参審制
- 議決
- 法令の適用
- 刑事裁判
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、判例の原文(一部)です。
問題は,裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が,刑事裁判(ア)に関する様々な憲法上の要請に適合した「裁判所(イ)」といい得るものであるか否かにある。(中略)
以上によれば,裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は,身分保障の下,独立し て職権を行使することが保障された裁判官と,公平性,中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また,裁判員の権限は,裁判官と共に公判廷で審理に臨み,評議において事実認定,法令の適用(ウ)及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ,評決(エ)を行うことにあ る。これら裁判員の関与する判断は,いずれも司法作用の内容をなすものである が,必ずしもあらかじめ法律的な知識,経験を有することが不可欠な事項であると はいえない。さらに,裁判長は,裁判員がその職責を十分に果たすことができるよ うに配慮しなければならないとされていることも考慮すると上記のような権限を付与された裁判員が,様々な視点や感覚を反映させつつ,裁判官との協議を通じて 良識ある結論に達することは,十分期待することができる。他方,憲法が定める刑事裁判(ア)の諸原則の保障は,裁判官の判断に委ねられている。 このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば,公平な「裁判所(イ)」における法と証 拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条,32条,37条1項)は制度 的に十分保障されている上,裁判官は刑事裁判(ア)の基本的な担い手とされているものと認められ,憲法が定める刑事裁判(ア)の諸原則を確保する上での支障はないというこ とができる
よって、
ア・・・20 刑事裁判
イ・・・ 13 裁判所
ウ・・・19 法令の適用
裁判員制度の評議までのプロセスとして、事実認定、( ウ )及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ...とありますので、法令の適用という語句が最も適当です。
エ・・・16 評決
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02
正解は 19.法令の適用
ア.刑事裁判(20)
「有罪の場合の刑の量定」から、有罪か無罪かを判断するのは刑事裁判。また裁判員制度の対象は刑事事件であることからも連想可能です。
イ.裁判所(13)
「(イ)における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること」から、裁判を行う場所=裁判所
ウ.法令の適用(19)
裁判員が意見を述べるのは事実認定・法令の適用・有罪の場合の刑の量定のため、(ウ)に入るのは法令の適用になります。
エ.評決(16)
裁判員制度で裁判員が有罪か無罪か、有罪の場合の刑罰を決めることを評決と言います。
以下、全文(最大判平成23年11月16日)
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、刑事裁判に関する様々な憲法上の要請に適合した「裁判所」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、法令の適用及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、評決を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、
裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める刑事裁判の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
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03
この問題のポイントは最大判平23.11.16の理解です。
この判例では以下のことが述べられています。
問題は,裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が,刑事裁判 に関する様々な憲法上の要請に適合した「裁判所」といい得るものであるか否かに ある。
以上によれば,裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は,身分保障の下,独立し て職権を行使することが保障された裁判官と,公平性,中立性を確保できるよう配 慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。ま た,裁判員の権限は,裁判官と共に公判廷で審理に臨み,評議において事実認定, 法令の適用及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ,評決を行うことにあ る。これら裁判員の関与する判断は,いずれも司法作用の内容をなすものである が,必ずしもあらかじめ法律的な知識,経験を有することが不可欠な事項であると はいえない。さらに,裁判長は,裁判員がその職責を十分に果たすことができるよ うに配慮しなければならないとされていることも考慮すると,上記のような権限を 付与された裁判員が,様々な視点や感覚を反映させつつ,裁判官との協議を通じて 良識ある結論に達することは,十分期待することができる。他方,憲法が定める刑 事裁判の諸原則の保障は,裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば,公平な「裁判所」における法と証 拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条,32条,37条1項)は制度 的に十分保障されている上,裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされているもの と認められ,憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はないというこ とができる。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、裁判員の権限は,裁判官と共に公判廷で審理に臨み,評議において事実認定, 法令の適用及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ,評決を行うことにあるとされています。
また、裁判員裁判において、事実認定や法令の適用・量刑については、裁判員と裁判官の双方が話し合って決めます。
よって、ウは法令の適用が該当します。
今回の問題は判例を知らなくても、裁判員制度を知っていれば解けましたが、この判例が別の形で問われる可能性があるので、この判例も見直した方が良いでしょう。
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