医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問32

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

情報通信機器を用いた診療の対象の管理料として誤っているものを一つ選びなさい。
  • てんかん指導料
  • 特定疾患療養管理料
  • 在宅時医学総合管理料
  • 小児科療養指導料
  • 小児特定疾患カウンセリング料

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この過去問の解説 (3件)

01

情報通信機器を利用した診療時に、医学管理を行った場合にも算定することができます。該当する医学管理料は限られているので、算定できるものを確認しておきましょう。

選択肢1. てんかん指導料

小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科、心療内科を標榜する医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。

※初診や退院から1ヶ月以内は基本診療料に含まれるため算定できません。

選択肢2. 特定疾患療養管理料

別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定できます。

※初診や退院から1ヶ月以内は基本診療料に含まれるため算定できません。

選択肢3. 在宅時医学総合管理料

通院が困難な患者に対し、計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療を行っている場合に、月一回算定することが可能です。

選択肢4. 小児科療養指導料

小児科を標榜する医療機関で、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者に対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定できます。ただし、特定疾患療養管理料、難病外来指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定できません。

※初診や退院から1ヶ月以内は基本診療料に含まれるため算定できません。

選択肢5. 小児特定疾患カウンセリング料

情報通信機器を使用した場合は算定できません。

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02

誤っているものは、「小児特定疾患カウンセリング料」です。

選択肢以外に、糖尿病透析予防指導管理料、認知症地域包括診療料、難病外来指導管理料、地域包括診療料、生活習慣病管理料、精神科在宅患者支援管理料が対象の管理料となります。

参考になった数4

03

情報通信機器を用いた診療は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って行われます。ここで適切な例として「生活習慣病等の慢性疾患について、定期的な直接の対面診療の一部をオンライン診療に代替し、医師及び患者の利便性を図る例」「生活習慣病等の慢性疾患について、定期的な直接の対面診療にオンライン診療を追加し、医学管理の継続性や服薬コンプライアンス等の向上を図る例」と書かれています。

本問題を考えるときは、生活習慣病等の慢性疾患を対象にしているかを考えるとわかりやすいです。では、問題をみていきましょう。

選択肢1. てんかん指導料

情報通信機器を用いた診療の対象の管理料です。

てんかん指導料の注6に通信情報機器を用いて行った場合の規定があります。

選択肢2. 特定疾患療養管理料

情報通信機器を用いた診療の対象の管理料です。

特定疾患療養管理料の注5に通信情報機器を用いて行った場合の規定があります。

選択肢3. 在宅時医学総合管理料

情報通信機器を用いた診療の対象の管理料です。

在宅時医学総合管理料のそれぞれに通信情報機器を用いて行った場合の規定があります。

選択肢4. 小児科療養指導料

情報通信機器を用いた診療の対象の管理料です。

小児科療養指導料の注6に通信情報機器を用いて行った場合の規定があります。

選択肢5. 小児特定疾患カウンセリング料

情報通信機器を用いた診療の対象ではありません。

対象疾患が気分障害や小児心身症など病状が安定していると言い難い病名が小児特定疾患カウンセリング料の対象疾患です。

参考になった数1