運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
道路交通法関係 問19
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問題
平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める目的及び用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
- 停車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること( 貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
- 道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
第1条 (目的)
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(18) 駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(19) 停車
車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
(21) 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
(15) 道路標識
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
(16) 道路標示
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
試問解説
1:正しい。
「道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
2:誤り。駐車の定義であり、停車の定義ではありません。
「駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
3:正しい。
「追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
4:誤り。道路標示の定義であり、道路標識の定義ではありません。
「道路標示とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。」
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02
テキストにより多少言い回しが変わっていることがありますので、意味をしっかり覚えましょう。
2誤
停車ではなく駐車です。
停車とは、車両などが停止することで、
駐車以外のものを言います。
3正
追い越しと追い抜きは意味が違いますので、
しっかりと区別して覚えましょう。
4誤
道路標識ではなく道路標示です。
道路標識とは、規制または指示を表示する標示板です。
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03
①・③が解答となります
1 .道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
→正しいです。
文中の通りですが「道路交通法」の基本的な考え方の部分になります。
・道路における危険を防止
・交通の安全と円滑を図る
・道路の交通に起因する障害の防止に資する
大きく3つの柱があるということです。
2 .停車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること( 貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
→誤りです。
これらは「駐車」を意味しています。
「停車」と「駐車」ですが言葉は似ていますが意味が異なるため注意が必要です。
【駐車】
・車両が荷待ち・客待ち・貨物の積み下ろし、故障その他の理由により
継続的に停止すること
※貨物の積卸のため5分を超えない停止、人の乗降のための停止は除く
・車両等が停止、運転者が車両を離れて直ちに運転ができない状態
【停車】
駐車以外を指します。
・5分を超えない貨物の積卸し
・人の乗降のための停止
「5分」という時間も大きなポイントとなります。
3 .追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
→正しいです。
追い越しの原則としては「車両の右側を通行して追い越す」となりますが
例外として
・右折するために道路の中央や右側端に寄っている場合は左側を通行して追い越しができます。
4 .道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
→誤りです。
これらの説明は正しくは「道路標示」となります。
こちらも「標識」と「表示」の言葉で意味が大きく異なりますので
注意が必要です。
「道路標識」
・表示板で規制や指示が示されます。
「道路標示」
・道路鋲、ペイント、石等による線、記号または文字で示されます。
『とまれ』の規制についても赤い看板で示されるのが「道路標識」
文字で示されるのが「道路標示」となります。
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