運行管理者(貨物)の過去問
平成26年度 第2回
労働基準法関係 問29

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問題

平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Aに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選びなさい。ただし、1人乗務とし、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。

拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
  • 3ヵ月
  • 6ヵ月
  • 320時間
  • 322時間
  • 293時間
  • 299時間
  • 3,516時間
  • 3,588時間

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法(抜粋)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条
1. 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一: 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二: 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三: 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四: 運転時間は、2日(始業時間から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五: 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。

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02

5正

繰り返し出題される空欄問題なので、空欄になっていない部分もしっかりと暗記しましょう。

参考になった数35

03

⑤が解答となります

運行に伴う時間管理については「原則」と「労使協定によって変わる範囲」があります。

計算問題としても出題されるため、原則と応用(労使協定)を正しく覚えることが大切です。

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

原則 : 1ヶ月293時間

労使協定 : 320時間まで延長

       ※1年のうち6回まで + 年間の拘束時間が3,516時間以内 

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