運行管理者(貨物) 過去問
平成26年度 第2回
問29 (労働基準法関係 問29)
問題文
「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Aに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選びなさい。ただし、1人乗務とし、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。
拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。
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問題
運行管理者試験(貨物) 平成26年度 第2回 問29(労働基準法関係 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Aに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選びなさい。ただし、1人乗務とし、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。
拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。
※ <改題>
令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。これに伴い元となる設問文・選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 3ヵ月
- 6ヵ月
- 320時間
- 322時間
-
284時間
- 299時間
- 3,516時間
- 3,588時間
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法(抜粋)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条
1. 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一: 拘束時間は、1箇月について284時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間につ いての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。
二: 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三: 勤務終了後、継続11時間休息時間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないこと。
四: 運転時間は、2日(始業時間から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五: 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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02
繰り返し出題される空欄問題なので、空欄になっていない部分もしっかりと暗記しましょう。
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03
⑤が解答となります
運行に伴う時間管理については「原則」と「労使協定によって変わる範囲」があります。
計算問題としても出題されるため、原則と応用(労使協定)を正しく覚えることが大切です。
拘束時間は、1ヵ月について( 284時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができる。
原則 : 1ヶ月284時間
労使協定 : 310時間まで延長
※1年のうち6回まで + 年間の拘束時間が3,400時間以内
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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