運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問1
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問題
平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業法における定義についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
- 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
- 貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
- 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
「2」は誤りで、貨物自動車利用運送事業については含まれません。
よって答えは「2」となります。
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02
②が解答となります
1 .一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
→正しいです。
一般貨物自動車運送事業の基本となる部分です。
この文言が穴埋めで出題されることもあるので、
文章の全体を覚えておくことも大切となります。
2 .貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
→青字部分に誤りがあります。
貨物自動車運送事業の中に
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業 の3つが含まれます。
「貨物自動車利用運送事業」は一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業の中に含まれます。
3 .貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
→正しいです。
多くは引き受けた業務を別の事業者へ「下請け」に業務を出す形となります。
4 .特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
→正しいです。
「宅配便」がイメージしやすいと思います。
営業所に荷物を集め、行先別に仕分けを行い、配達先の営業所へ運送、
お客様の手元へ配達という流れになります。
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03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【正】
記述通り、正しいです。
貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
及び貨物軽自動車運送事業の3種類です。
そのため誤りです。
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
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