運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
道路交通法関係 問18

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問題

平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める交差点等における通行方法についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、いかなる場合であっても当該合図をした車両の進路を妨げてはならない。
  • 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
  • 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
  • 車両等( 優先道路を通行している車両等を除く。 )は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2と3です。
1(誤り)
 ×いかなる場合であっても 
 〇その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き
道路交通法 第三章第六節 交差点における通行方法等(左折又は右折)
第三十四条 6左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。と記されています。

2(正解)道路交通法 第36条 4項にて車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。と記されています。

3(正解)道路交通法第三十八条車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。と記されています。

4(誤り)
 ×その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。
 〇徐行しなければならない。
道路交通法 第三章第六節 交差点における通行方法等(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 3車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅負が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。と記されています。

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02

②・③が解答となります。

1 .左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、いかなる場合であっても当該合図をした車両の進路を妨げてはならない。

→青字部分に誤りがあります。

 前方を走行している車が方向指示器(=ウインカー)で合図をした場合、

 その車両に対する進路を妨げる行動はいけませんが、

 「いかなる場合も」ではなく

 「その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き

 となります。 

 前車の進路変更を妨げないようにすることで、自分自身が急ブレーキや

 急な進路変更はしてはいけないということです。 

  

2 .車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

→正しいです。

 つまり、交差点に入るまたは交差点内を通行するときは道路状況に応じて

 安全な速度と方法により進行するということです。

 

 交差点内に無理に入って、途中で停止してしまうと通行の妨害になります。

 まれに日常の運転でも、信号の手前や交差点の最後尾にいる方を

 見かけるかもしれませんが、通行の妨害だけではなく事故の危険にも

 つながります。 

3 .車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

→正しいです。

 横断歩道を渡ろうとする歩行者等は自動車より優先されます。

 また歩行者と表記しますが、これには歩行者・自転車が含まれます。 

4 .車両等( 優先道路を通行している車両等を除く。 )は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合は

 ・交差道路が優先道路

 ・通行している道路の幅員が交差道路よりも明らかに広い

 上記の場合は、徐行をしなければいけません。 

単語として日常では使い慣れない言葉が多く出てきます。

言葉の違いを覚えておくことがポイントとなります。

徐行

 車両等がただちに停止することができるような速度で進行すること 

横断歩道等

 横断歩道または自転車横断帯 

交差道路

 自分が通行している道路に対して交差している道路のこと 

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03

交差点の通行方法について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、いかなる場合であっても当該合図をした車両の進路を妨げてはならない。

誤りです。

その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはいけません。

選択肢2. 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

正しいです。

交差点に進入する際は十分に安全な速度で進行するようにしましょう。

選択肢3. 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

正しいです。

歩行者がいるかもしれない時は横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しましょう。

選択肢4. 車両等( 優先道路を通行している車両等を除く。 )は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

誤りです。

一時停止ではなく、徐行しなければいけません

まとめ

車両の交差点での通行について、正しい知識を身につけましょう。

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