運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
道路運送車両法関係 問17
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器には、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えることができる。
- 自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2.0メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
- 自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
- 自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の車体の外形その他自動車の形状については、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
②が解答となります。
1 .路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器には、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えることができる。
→正しいです。
文章の通り、後方まで見える灯火であることが重要です。
2 .自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2.0メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
→誤りです。
後写鏡は取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が
地上1.8メートル以下のものは当該部分が歩行者等に接触した場合に
衝撃を緩衝できる構造でなければならない、とされています。
3 .自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
→正しいです。
発煙筒などをさします。
4 .自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の車体の外形その他自動車の形状については、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものでなければならない。
→正しいです。
文章の通りです、安全な運行のために様々な決まりが作られています。
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02
道路運送車両の保安基準に関する問題です。
誤った記述を1つ選びます。
正しい記述となります。
誤った記述となります。
トラックの後写鏡(サイドミラー)は高い位置に取り付けられていますので
以下のような基準があります。
歩行者等に接触した場合に歩行者等に傷害を与えるおそれがないものとして
衝撃を緩衝できる構造であること。(地上1.8メートル以下に取り付けられているものに限る)
以上のことから衝撃を緩衝できる構造を持たない後写鏡の取り付け位置は
地上高1.8メートル以上ということになります。
正しい記述となります。
正しい記述となります。
その他覚えておきたい保安基準の数値としては以下のものがあります。
タイヤの溝の深さ 1.6ミリメートル以上
窓ガラスの透過率 70%以上
方向指示器 1分間に60回以上120回以下
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03
正解は2です。
※道路運送車両の保安基準は「保安基準」と略させていただきます。
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示は「細目告示」と
略させていただきます。
1:正しい
細目告示第62条第6項第17号により正しいです。
2:誤り
細目告示第224条第2項第2号によると、後写鏡は、取付部付近の
自動車の最外側より突出している部分の最下部が「地上1.8メートル以下」の
ものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる
構造でなければならないとされています。
本文では、「地上2.0メートル以下」となっているため誤りとなります。
3:正しい
細目告示第220条第1項第1号により正しいです。
4:正しい
保安基準第18条第1項第2号により正しいです。
よって正解は2です。
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