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ケアマネの過去問 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問14

問題

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介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
   1 .
事業所等の運営に関する方針
   2 .
情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置
   3 .
介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置
   4 .
介護サービスに従事する従業者に関する事項
   5 .
苦情に対応する窓口等の状況
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問14 )
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この過去問の解説 (5件)

38
介護サービス公表制度においては、
基本情報、運営情報などのカテゴリごとに、
事業所が自ら作成して報告します。

設問にある、介護サービス提供開始時、
つまり、新規事業所においては基本情報の報告が求められます。

選択肢のうち、基本情報に該当するのが1.4.5です。

2は運営情報カテゴリ

3は公表義務のない、任意情報カテゴリとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
28
介護サービスの提供開始時に都道府県知事に報告すべき情報
【基本情報】

事業者及び事業所の名称・所在地・電話番号等
サービス従事者に関する情報
事業所の運営方針
介護サービスの内容・提供実績
苦情対応窓口の状況

1、4、5が〇 2、3が×
 

19
1〇 報告します。

2✕ 開始時の報告ではないです。

3✕ 任意の報告です。

4〇 報告します。

5〇 報告します。

その他に開始時の報告としては、
◆法人・事業所・施設の名称、所在地、連絡先  
◆介護サービスの内容・サービス内容の特色等 
◆利用料 ◆その他都道府県知事が必要と認める事項 があります。
 

17
介護サービス情報の公表制度は、平成18年4月から開始された制度です。利用者が適切な施設を選択できるよう、必要な情報を都道府県が公表する制度となります。
公表情報は、介護サービス提供開始時に公表する必要があるものと、新規指定時から一定期間毎年公表する必要があるもの、その他都道府県が必要と考える任意の情報に分けられます。

設問内の1・4・5はサービス提供開始時に公表する基本情報と規定されています。

選択肢2は施設の運営情報になるため、サービス提供開始時に公表する情報ではありません。

選択肢3は任意の公表情報にあたります。

15
1.◯ 問題の通りです。

2.✖️ 法令で定める時期に公表します。

3.✖️ 任意情報なので公表の義務はありません。

4.◯ 問題の通りです。

5.◯ 問題の通りです。

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