ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
介護支援分野 問7

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問題

ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険事業計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と調和が保たれたものとして作成する。
  • 市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と一体のものとして作成する。
  • 都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画と整合性が保たれたものとして作成する。
  • 都道府県介護保険事業支援計画を定める際には、保険者と協議しなければならない。
  • 国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事項が含まれる。

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は 3、5 です。

1 市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と【一体のもの】として作成されます。

2 市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と【調和が保たれたもの】として作成されます。

4 保険者と協議しなければならない という規定はありません。

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02

1.市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成される。
3.都道府県介護保険事業計画は、医療計画や都道府県地域支援計画等と整合性が保たれたものでなければならない。
4.国が大きな指針を示して、都道府県がその方針に沿って計画を作成します。

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03

正解は3,5です。

介護保険事業計画とは、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために定める基本指針に沿って各市町村が策定するものです。
これには基本的理念の他に日常生活圏域の設定や各サービスの見込み量、必要定員数の設定などが盛り込まれます。
市町村の介護保険事業計画を支援するために、各都道府県が介護保険事業支援計画を策定します。

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04

1 市町村介護保険事業計画と、市町村老人福祉計画は一体のものとして作成します。

2 市町村介護保険事業計画と、市町村地域福祉計画は調和のとれたものとして作成します。

4 都道府県介護保険事業支援計画を定める際に、保険者と協議しなければならないとする規定はありません。

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05

1.調和が取れたものではなく、一体のものである必要があります。

2.一体のものではなく、調和のとれたものが正解です。

3.設問の通りです。

4.協議しなければならないという文言はありません。法律では市町村が都道府県に意見を聴かなければならないという表現になっています。

5.設問の通りです。

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