ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問11

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1、3、4 です。

2 【都道府県】の役割となります。

5 【社会保険診療報酬支払基金】が徴収します。

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02

正解は1・3・4です。

1 正解→介護保険法ではなく、より細かく規定されている介護保険法施行令に定められています。

介護保険法の法令の優先順位は、法律(介護保険法)→政令(施行令)→省令(施行規則)→省令(運営基準)→告示(算定基準)→通達(通知・事務連絡)になります。

この設問の根拠は介護保険法ではなく、介護保険法施行令 にあります(下記参照)。

(特別会計の勘定)
第一条  介護保険法 (以下「法」という。)第百十五条の四十九 に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
 

2 不正解→都道府県知事が行います(下記参照)。

介護保険法 五章 十節 第百十五条の四十二  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2  前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。


3 正解→市町村の義務です(下記参照)。
介護保険法 第八章 第二節 第百四十七条 五項  
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。

4 正解→市町村が行います(下記参照)。

介護保険法 第四章 六節 第六十七条  市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。


5 不正解→市町村ではなく、社会保険診療報酬支払基金が行っています(下記参照)。

介護保険法 第八章 第三節 第百五十条  支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

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03

1:設問の通り

2:都道府県の業務です。

3:設問の通り

4:設問の通り

5:市町村ではなく、社会保険診療報酬支払基金が実施します。

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