ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
福祉サービスの知識等 問10

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
  • 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
  • 登録定員は、12人以下としなければならない。
  • おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

小規模多機能型居宅介護は、利用者の状況等に応じて、訪問・通い・泊まりを組み合わせて在宅生活を支援するサービスです。

選択肢1. サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。

適切です。記述の通りです。

選択肢2. 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。

適切です。養護老人ホームの入所者は、養護老人ホーム内で生活支援が行われています。

選択肢3. 登録定員は、12人以下としなければならない。

不適切です。29人以下とされています。

選択肢4. おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。

不適切です。おおむね2月に1回以上とされています。

選択肢5. 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

適切です。住み慣れた地域で生活を送るということが重要です。

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02

介護保険法第8条によると、

小規模多機能型居宅介護は、

居宅要介護者の心身の状況等に応じて、

居宅や通所、宿泊により提供される介護等をいいます。

選択肢1. サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第74条によると、

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとしていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。

養護老人ホームは、

老人福祉法第11条および第20条の4によると、

環境上の理由等により居宅において養護を受けることが困難な65歳以上のものを入所させる施設です。

 

施設は、入所者の養護と自立した日常生活等に必要な指導・訓練その他の援助を行うことを目的としており、

基本的な生活支援を行っていると考えられます。

 

養護老人ホームの入所者が、

指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていないといえますので、

これは正しいと考えられます。

 

2018年の全国介護保険担当課長ブロック会議の指定基準、介護報酬等に関するQ&Aにもこの旨が示されています。

選択肢3. 登録定員は、12人以下としなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第66条によると、

登録定員は、

29人以下としなければなりません。

選択肢4. おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第88条によると、

おおむね2月に1回以上、

運営推進会議に通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、

評価を受けなければなりません。

選択肢5. 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第67条によると、

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

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