国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問11 (旅行業法及びこれに基づく命令 問11)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問11(旅行業法及びこれに基づく命令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
  • 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
  • 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

取引条件の「説明」は必要です!

選択肢1. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。

正しい記述です。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

正しい記述です。

選択肢3. 旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

誤りの記述です。対価と引き換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合は、書面を交付したこととみなします。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。

正しい記述です。

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02

企画旅行契約を締結しようとするときの取引条件の説明、及び交付書面に関する問題です。暗記事項が多い箇所ですが、毎年出ている論点です。

選択肢1. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。

旅行業者等は、契約を締結しようとするときは、取引条件について旅行者に説明しなくてはなりません。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

旅行業務取扱管理者の指名、及び旅行者の依頼があれば最終的には説明する旨は、取引条件説明書面記載事項です。

選択肢3. 旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

旅行業者等は、対価と引き換えに旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合は、取引条件説明書面は交付する必要がありません。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。

旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合は、説明書面記載事項となっています。

参考になった数35

03

この問題の解答は「旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない」です。

選択肢1. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。

その通りです。

「国土交通省令・内閣府令で定める」などと難しい表現をしていますが、この選択肢は言い換えると「旅行契約をするときに取引条件の説明は必要だと思いますか?」となります。

旅行に限らず、一般的に料金やサービス内容などの取引条件を説明しないまま契約を結ぶことはありません

選択肢2. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

その通りです。

旅行業務取扱管理者を選任していなければ旅行業を営むことができないので、その証明として旅行業務取扱管理者の氏名を記載します。

また、旅行者は旅行業務取扱管理者本人からの説明を依頼できるため、そのことを記載する必要があります。

選択肢3. 旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付すれば、取引条件に対する書面の交付を省略できます。

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条に定められています。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。

その通りです。

具体的には感染症が流行している地域への移動を行程に含むときなどです。

まとめ

取引条件の説明事項については旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条に16点定められています。

数は多いですが「いかにも契約書に書いていそうだな」と想像できる基本的な項目も多く含まれます。

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