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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問63

問題

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健康保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
業務上の事由により精神疾患に罹患した場合、精神科病院で健康保険による診療を受けることができる。
   2 .
健康保険に加入している精神障害者が精神科病院に入院した場合、食事代は保険適用されず、実費負担となる。
   3 .
健康保険に加入している精神障害者の疾患が長期化した場合、1年半を経過すれば、障害給付等を受けることができる。
   4 .
健康保険に加入している精神障害者は、医師の指示に基づいて看護師から訪問看護を受けた場合、保険給付がなされる。
   5 .
健康保険に加入している精神障害者が死亡した場合、金額にかかわらず、埋葬に要した費用の実費額が埋葬料として支給される。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問63 )
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この過去問の解説 (3件)

53
正解は4です。

1.業務上の事由により精神疾患に罹患した場合は、労働者災害補償保険により診療を受けることになります。

2.入院中の食事代について、食事療養標準負担額を超えるものについては、入院時食事療養費が健康保険から給付されます。

3.疾患が長期化し1年半を経過した場合、健康保険ではなく、障害基礎年金もしくは障害厚生年金で障害給付を受けることになります。

4.医師の指示に基づいて看護師から訪問看護を受けた場合、訪問看護療養費が支給されます。

5.被保険者が死亡した時は、埋葬料として5万円が支給されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
21
1.誤答。労働者災害補償保険の適応となります。

2.誤答。患者が自己負担をして一定金額を超えたら、入院時食事療養費として健康保険組合が病院へ支払うことができます。

3.誤答。年金に加入していることが条件となります。

4.正答。その通り。

5.誤答。埋葬料の額は5万円以内になります。

14
4 . が正解です。
「健康保険に加入している精神障害者は、医師の指示に基づいて看護師から訪問看護を受けた場合、保険給付がなされる。」
(説明)健康保険法第88条に訪問看護療養費の支給が規定されています。
「被保険者が、「指定訪問看護事業者」から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070#707

************************
1 . 不正解です。
「業務上の事由により精神疾患に罹患した場合、精神科病院で健康保険による診療を受けることができる。」
(説明)労働者災害補償保険による診療です。
労働者災害補償保険法の7条に保険給付の規定があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000050

2 . 不正解です。
「健康保険に加入している精神障害者が精神科病院に入院した場合、食事代は保険適用されず、実費負担となる。」
(説明)一定の金額を超えると、健康保険から入院時食事療養費として支給されます。(健康保険法第85条に入院時食事療養費について規定があります。)

3 . 不正解です。
「健康保険に加入している精神障害者の疾患が長期化した場合、1年半を経過すれば、障害給付等を受けることができる。」
(説明)疾患が長期化し1年半経過した場合は、障害基礎年金もしくは、障害厚生年金の申請ができます。健康保険には、上記の様な制度はありません。

5 . 不正解です。
「健康保険に加入している精神障害者が死亡した場合、金額にかかわらず、埋葬に要した費用の実費額が埋葬料として支給される。」
(説明)実費額支給されるのではなく、埋葬料として5万円が支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3100/r149/

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