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精神保健福祉士の過去問 第17回(平成26年度) 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問51

問題

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次の事例を読んで、問題について答えなさい。

〔事 例〕
Gさん(33歳、女性)は、飲酒しては当たり散らす父親と、夫の顔色ばかり見てGさんには過干渉な母親に育てられ、高校卒業後、実家を離れるためあえて遠方に就職した。23歳で結婚したが、夫の女性関係がもとで27歳で離婚した。Gさんはその憤りやむなしさから深酒するようになった。そんな時、両親を早く亡くしたHさんから、「子どものいる温かい家庭を作ろう」とプロポーズされ、29歳で再婚し、仕事を辞めた。31歳の時に長男が生まれたが、Gさんは育児に追われる中で世間から取り残されたように感じ、寂しさから妊娠中は控えていた飲酒を再開した。次第に昼間から飲酒するようになり、夕食の支度ができないことが多くなった。Hさんは、「育児が大切な時に飲酒するのは母親失格」などとGさんを強く責めた。Gさんはきつく言われることが飲酒の原因と言い、Hさんのクレジットカードを使いインターネットで酒を購入して飲酒を続けた。Hさんは、妻がやり残した長男の世話や家事を代わって行い、何とかやりくりしてきたが、Gさんの飲酒行動に対してはどう対応すればよいか分からず、困った末に、市のJ精神保健福祉士に相談した。

数日後、長男が1歳半健診を受診しなかったことから、保健師が家庭を訪問した。Gさんは息苦しかった実家での生活、家事や育児の負担、夫に言われるまま退職したことの後悔、夫が子どものことばかり心配し自分には批判的な態度をとることへの不満、こうした状況を酒で紛らわせていることのつらさなどを語った。また、「こんな状況では飲酒はやめたくてもやめられない」「最近は手の震えや動悸が生じるので、夫が出勤したらすぐ飲み始める」などと話した。保健師から連絡を受けたJ精神保健福祉士は、Gさん、Hさんに会って悩みを十分に傾聴した上で、Gさんがとるべき改善策について提案した。

GさんはJ精神保健福祉士の提案を受け入れる意向を示し、Hさんも了解した。またその際、Gさんが回復するまでの育児についてHさんが不安を訴えたため、J精神保健福祉士はその間の育児についても提案を行った。


次の記述のうち、J精神保健福祉士がHさんに提案した内容として、適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
Hさんが会社を休職し、長男の育児とGさんの世話をする。
   2 .
Gさんが回復するまで母親に来てもらい、長男の育児に協力してもらう。
   3 .
Gさんが回復するまで長男を乳児院に入院させる。
   4 .
Hさんが勤務中は、長男を保育所に預ける。
   5 .
Hさんが勤務中は、母子家庭等日常生活支援事業を利用する。
( 第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

31
正解は4です。

1.Hさんの休職は、生活状況の変化による新たな悪影響や、経済的な不安を招くおそれがあるため適切な提案とはいえません。

2.「過干渉な母親に育てられ、実家を離れるためあえて遠方に就職した」という経緯を考えると、母親に来てもらうことは適切な提案とはいえません。

3.乳児院とは「乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 」と児童福祉法第37条に規定される施設です。長男を入院させて両親から離すことは望ましくありません。

4.保育所とは「保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」と児童福祉法第39条に規定される施設です。日中は長男を保育所に預け、夜間は両親と一緒に過ごすことができるため、適切な提案といえます。

5.母子家庭等日常生活支援事業(現:ひとり親家庭等日常生活支援事業)は、母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が対象です。今回の事例では、ひとり親家族ではないため事業の対象とはなりません。

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7
 Gさんが回復するまでのHさんの育児の不安に対して、適切な提案をすることが求められます。

1.×
 Hさんが会社を休職してしまうと経済的な面での問題が起きてしまうことになるため、適切とはいえません。

2.×
 Gさんは過干渉な母親に育てられ、高校卒業後、実家を離れるためにあえて遠方に就職したとあります。Gさんと母親との関係が良好であるとは思えないため、適切な提案とは言えません。

3.×
 乳児院とは、乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて養育し、また退院した者について相談やその他の支援を行うことを目的とする施設です。乳児院に入院させなければいけない家庭環境であるとも言い切れません。また、子どもと両親を離すことも望ましくありません。

4.○
 保育所とは、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設です。保育に欠ける状態にあり、かつ同居の親族等がその児童を保育することが難しいため、これに当てはまります。保育所に預けることによって、両親の育児の負担や不安も軽減できるため、適切であるといえます。

5.×
 母子家庭等日常生活支援事業とは、就学や病気等で日常生活を営む上で一時的に支障が生じた場合に、家庭生活支援員を派遣する事業のことです。この対象者は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭であるため、対象外となります。

6
✕ 1 . Hさんが会社を休職してしまっては、家の経済が立ち行かなくなり、家族が崩壊してしまいます。
✕ 2 . Gさんは、家族葛藤が強かった実家を出るために就職して、その後離婚を経験しています。多問題家族のためにもともと過干渉だったという実家の母親の援助を頼むのは、現実的ではありません。
✕ 3 . Gさん、Hさんに育児の意思がないわけではなく、現在虐待や育児放棄などの深刻な事態ではないので、乳児院という施設で子を預かり、養育するのは不適切です。
◯ 4 . 育児負担を軽減し、Hさんは勤務、Gさんは通院と利用要件に該当するので、利用は適切と言えるでしょう。
✕ 5 . Hさん、Gさん夫婦は、母子家庭・父子家庭ではないので、この事業の対象ではありません。

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