精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
地域福祉の理論と方法 問121

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問121 (訂正依頼・報告はこちら)

地域における福祉サービス等の評価に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉法によると、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこととされている。
  • 福祉サービス第三者評価事業を行う評価者は、国が設立する第三者評価機関の認証が必要である。
  • 介護保険事業においても、社会福祉法で規定される福祉サービスの第三者評価を受けることが義務づけられている。
  • 保育所の福祉サービス第三者評価結果の公表は、義務化されている。
  • 福祉サービス第三者評価では、法人の理念は評価対象とされていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.社会福祉法には「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」と規定されています。

2.「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」において「【都道府県】は都道府県推進組織を設置し、第三者評価機関の認証等の業務を行う。」と記載されています。国ではありません。

3.介護保険法では「指定地域密着型サービス事業者は、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように【努めなければならない】」のように義務ではなく努力義務として規定されています。

4.保育所の福祉サービス第三者評価結果の公表は義務化されていません。社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は3年に1度の受審が義務化されています。

5.「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」では「理念、基本方針が確立・周知されている」ことが項目として挙げられています。

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02

正解は1です。
社会福祉法 第78条に書かれています。

他の選択肢については以下のとおりです。
2→「国が設立する第三者評価機関の認証が必要」という部分が誤りです。
規定されているのは「都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し、修了していること」です。

3→社会福祉法で規定されている第三者評価も努力義務です。介護保険法で特にうたわれていません。

4→評価公開が義務化されているのは、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設です。

5→福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に対するガイドラインに理念は書かれています。評価対象です。

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03

1 .は正解です。
「 社会福祉法によると、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこととされている。」
(説明)社会福祉法第78条に規定されています。
「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000045

地域における福祉サービス等の評価に関する問題です。参考URL添付してます。


2 . 不正解です。
「福祉サービス第三者評価事業を行う評価者は、国が設立する第三者評価機関の認証が必要である。」
(説明)福祉サービスの第三者評価事業を行う評価者は、都道府県が設置した推進組織が認証した機関です。
福祉サービス第三者評価事業に関する指針について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8875&dataType=1&pageNo=1

3 . 不正解です。
「介護保険事業においても、社会福祉法で規定される福祉サービスの第三者評価を受けることが義務づけられている。」
(説明)介護保険事業については、義務付けられてはいません。努力義務になっています。社会福祉法第78条では「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」とあります。

4 . 不正解です。
「保育所の福祉サービス第三者評価結果の公表は、義務化されている。」
(説明)公表は義務化されていない。
『保育所版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等の一部改正について』
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7105&dataType=1&pageNo=1

5 . 不正解です。
「福祉サービス第三者評価では、法人の理念は評価対象とされていない。」
(説明)法人の理念も評価対象です。
「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000035283.pdf

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