精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問161
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問161 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度をめぐる最近の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 老人福祉法改正(2011年(平成23年))により、市民後見人の育成及び活用が市町村の必須事務となった。
- 2013年(平成25年)の成年後見関係事件において、親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は、5割を超える。
- 2013年(平成25年)の成年後見関係事件では、市町村長による申立ての方が本人の子によるものより多い。
- 2013年(平成25年)の成年後見関係事件の開始審判申立件数は、2万件に満たない。
- 公職選挙法改正(2013年(平成25年))により、国政選挙を除き、成年被後見人の選挙権が回復された。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.市民後見人の育成及び活用が必須となったのは、障害者総合支援法改正時からです。
2.成年後見人になる人は、家族以外の専門家等の占める割合が約57%余で、半数以上となっています。
3.成年後見を申し立てる人の割合は、本人の子どもの割合が一番多く、ついで市町村長、本人の兄弟姉妹の順になっています。
4.成年後見制度の利用希望者は年々増加しており、3万件をゆうに超えています。
5.公職選挙法改正により、成年被後見人の選挙権が回復しました。
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02
1.市民後見人の育成及び活用は、市町村の努力規定であり、必須事務ではありません。
2.成年後見関係事件の概況(平成25年1月~12月)によると、親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は、約57.8%と5割を超えています。成年後見関係事件の概況(平成28年1月~12月)では、その割合は71.9%と7割を超えています。
3.成年後見関係事件の概況(平成25年1月~12月)によると、市町村長による申立ては約14.7%、本人の子による申立ては約34.7%となっています。成年後見関係事件の概況(平成28年1月~12月)でも、市町村長による申立ては約18.8%、本人の子による申立ては約29.1%と本人の子によるものの方が多くなっています。
4.成年後見関係事件の概況(平成25年1月~12月)によると、成年後見関係事件の開始審判申立件数は34,548件です。成年後見関係事件の概況(平成28年1月~12月)でも、34,249件となっており、2万件を超えています。
5.国政選挙も含めたすべての選挙権が回復されました。
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03
市町村の必須業務ではなく、努力業務です。
老人福祉法第32条の2において、「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見人等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されています。
2. ○
成年後見関係事件の概況によると、「親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたもの」は、全体の約57.8%であり、前年と同様、「親族が成年後見人等に選任されたもの」を上回っています。
3.×
成年後見関係事件の概況によると、申立人については、本人の子が最も多く全体の約34.7%を占め、次いで市町村長が約14.7%となっています。
4.×
成年後見関係事件の概況によると、成年後見関係事件の申立件数は合計で34,548件となっています。
5.×
公職選挙法改正(2013年(平成25年))により、成年被後見人の選挙権が回復されました。
参議院議員通常選挙も投票できることとなったため、国政選挙も含まれます。
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