精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問163
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問163 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、次の記述のうち、Aさんの行為で最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Bさん(90歳、男性)は、数年前に成年後見開始審判を受け、Bさんの甥であるCさんがBさんの成年後見人に就任している。Cさんは、親身になってBさんの面倒を見ているものと思われていたが、Bさんの妹であるAさんがBさんから預金通帳を見せてもらったところ、2か月間にBさんの預金から600万円ものお金が払い戻されており、Bさんはそれについて全く知らないとのことである。
〔事 例〕
Bさん(90歳、男性)は、数年前に成年後見開始審判を受け、Bさんの甥であるCさんがBさんの成年後見人に就任している。Cさんは、親身になってBさんの面倒を見ているものと思われていたが、Bさんの妹であるAさんがBさんから預金通帳を見せてもらったところ、2か月間にBさんの預金から600万円ものお金が払い戻されており、Bさんはそれについて全く知らないとのことである。
- 地方裁判所に対して財産保全の申立てをする。
- 最寄りの警察に告発する。
- 後見監督の行使を求めて、家庭裁判所へ相談する。
- Bさんの通帳から残りの預金を引き出して保全する。
- 銀行に対して責任を追及する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.Bさんの後見人はCさんであり、Aさんでないため、Aさんが財産保全の申立てをすることはできません。
2.この時点でCさんがBさんの預金を横領したかどうかは、まだ断定できないため、警察に告発することは最も適切とはいえません。
3.事実関係を明らかにするために、後見監督の行使を求めて、家庭裁判所へ相談することは、Aさんにとって最も適切な対応といえます。
4.Bさんの通帳から預金を引き出す権利は、Aさんにはありません。
5.CさんはBさんの後見人のため、Cさんの引き出しを止める権限は銀行にはありません。
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02
AさんはBさんの妹ですが、成年後見人はCさんであるため、地方裁判所に対して財産保全の申し立てをすることは適切とはいえません。
2.×
CさんがAさんの財産を横領したという事実確認もしていない状態で警察に告発するのは、適切とはいえません。まずは、成年後見制度による解決を進めていくべきです。
3.○
後見人であるCさんが行う事務を監督するために、後見監督の行使を求めて、家庭裁判所へ相談するのが適切であるといえます。
4.×
AさんはBさんの妹ですが、成年後見人はCさんであるため、Bさんの預金を引き出して保全する権利はありません。
5.×
銀行の責任であるとは言えないため、適切とはいえません。
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03
1.すぐに財産保全の手続きをするのは時期尚早です。
2.警察に告発するのは、成年後見制度下のことを使っても解決が難しい場合、最終手段と言えます。
3.今回の制度では後見監督が可能なので、事実を見つけたAさんが、裁判所に後見監督の行使を依頼することができます。
4.現時点の後見人はCさんなので、AさんにBさんの通帳等を預かる権利はありません。
5.銀行もある意味被害者と言えます。
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