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精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 保健医療サービス 問153

問題

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医療・福祉の専門職に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても、医師の指示の下に実施しなければならない。
   2 .
社会福祉士は、要介護者に福祉用具に関する助言を提供する場合、医師からの助言の下で実施しなければならない。
   3 .
医師は、患者に対し治療上、薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合、薬剤師に処方箋を交付させなければならない。
   4 .
言語聴覚士は、摂食機能に障害のある者への療法については、歯科衛生士の了承の下で実施しなければならない。
   5 .
看護師は、臨時応急の手当てを行う際にも、医師又は歯科医師の指示の下に実施しなければならない。
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問153 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は1になります。
理学療法士は医師の指示の下、理学療法を行うとされているので、在宅患者への訪問リハビリテーションについても、医師の指示の下に実施しなければなりません。

2 社会福祉士は医師、その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連絡、及び調整、その他の援助を行うとされていますが、医師の助言のもとで業務を行わなければならないとは規定されていません。

3 医師法において処方箋を交付するのは薬剤師ではなく、医師です。薬剤師はその処方箋を受けて、調剤などを行います。

4 言語聴覚士は診療の補助として、医師または歯科医師の指示の下に嚥下訓練、人工内耳の調整、その他省令で定める行為を行うことを業とすることができるとされています。歯科衛生士の了承のもとで実施しなければならないという規定はありません。

5 看護師は医師又は歯科医師の指示の下に業務を実施しなければならないとされていますが、臨時応急の手当てはこの限りではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正答【1】

1.正答 
理学療法士がリハビリテーションを実施する場合には医師の指示のもとに行います。
訪問リハビリは、通院などが困難な患者(利用者)の居宅を訪問してリハビリを行うため、主治医からの訪問看護指示書、または、診療情報提供書による医師の指示が必要となります。


2.誤答
社会福祉士は、日常生活を営むのに支障があるものの福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他関係者との連絡及び調整その他の援助を行います。
社会福祉士が要介護者に福祉用具に関する助言を提供する場合には、医師からの助言の下で実施するのではなく、福祉用具に関する助言、指導、福祉サービスを提供できる者との連絡・調整を実施します。


3.誤答 
医師法第22条には、医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない、と明記されています。処方箋を交付するのは薬剤師でなく、医師です。


4.誤答 
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき行われます。言語聴覚士が摂食機能療法を行う場合は、医師又歯科医師の指示のもとに行います。


5.誤答 
看護師の業務は、「保健師助産師看護師法(保助看法)」に定められていて、「療養上の世話」と「診療の補助」の2つに区分されます。

「療養上の世話」は看護師が何の制限なく行うことができる業務です。一方、「診療の補助」は、医師や歯科医師の診療の「補助」にあたるため、医師や歯科医の指示なくして単独で医行為を行うことは禁止されています。
しかし、保助看法には例外として、看護師による臨時応急手当や助産師の一部業務については、医師の指示は必要ありません。緊急の場合には看護師は医師と同等の行為が認められています。

4
正解は1です。

1.理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについて、医師の指示の下に実施しなければなりません。

2.社会福祉士には、医師から助言を受けなければならないといった規定はありません。

3.薬剤師ではなく、患者もしくは看護にあたっている人に処方箋を交付しなければいけません。

4.言語聴覚士は、音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者に主治の医師や歯科医師があるときは、その指導を受けなければなりませんが、設問のような規定はありません。

5.臨時応急の手当てを行う際には、その限りではありません。

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