精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問58 (障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問58(障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、サービス等利用計画案を作成する。
- 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し、従業者に対して、技術指導、助言を行う。
- 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。
- 一般就労を希望する障害者に対して、就業面と生活面の一体的な相談、支援を行う。
- 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、支給決定を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
相談支援専門員は、2006年の障害者自立支援法の制定に伴い創設された資格です。
〇 選択肢の通りです。相談支援専門員は、サービス利用時に必要なサービス等利用計画の作成を行う役割を担っています。
✕ 選択肢の内容は「サービス管理責任者」が行う業務内容です。
✕ 選択肢の内容は、障害福祉サービスの「居宅介護」のサービス内容となっています。その役割を担うのは居宅介護事業者であり、相談支援専門員の役割ではありません。
✕ 選択肢の内容は「障害者就業・生活支援センター」が担当する役割であり、相談支援専門員の業務ではありません。
✕ 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して支給決定を行う役割は、市町村が行います。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
障害者総合支援法において、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、生活全般にかかわる相談や情報提供、サービスなどの利用計画の作成などの役割を担っています。
指定特定相談支援事業所における相談支援専門員は、計画相談支援において、サービス等利用計画案の作成を担当します。
個別支援計画を作成するのは、サービス管理責任者(サビ管)です。
居宅での介護を行うのは、居宅介護従事者(ホームヘルパー)です。
一般就労を希望する障害者に対する就業面および生活面の相談・支援は、障害者就業・生活支援センターが行います。
ただし、就業支援は就業支援担当者が、生活支援は生活支援担当者が行います。
障害福祉サービスの利用者に対する支給決定は、市町村長が行います。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
第26回(令和5年度) 問題一覧
次の問題(問59)へ