精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問81 (権利擁護と成年後見制度 問6)
問題文
事例を読んで、Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。
〔事例〕
知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問81(権利擁護と成年後見制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。
〔事例〕
知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。
- Gさんは、成年後見監督人の選任請求を家庭裁判所に行うことができない。
- Hさんの妻は、Hさんの成年後見監督人になることができる。
- GさんとHさんに利益相反関係が生じた際、成年後見監督人はGさんを代理することができない。
- 成年後見監督人は、Hさんが成年後見人を辞任した場合、成年後見人を引き継がなければならない。
- 成年後見監督人は、GさんとHさんの関係がさらに悪化し、Hさんが後見業務を放置した場合、Hさんの解任請求を家庭裁判所に行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
成年後見監督人の選任請求や権限などについて整理しておきましょう。
成年後見監督人の選任請求は、成年被後見人、親族、成年後見人が行うことができます。
被後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、成年後見監督人として選任されることはありません。
被後見人と後見人の利益が対立する場合、成年後見監督人が被後見人を代理することになります。
成年後見監督人は、成年後見人が欠けた際には、その選任を家庭裁判所に請求することになります。
成年後見監督人は、成年後見人の業務を監督し、その中には後見人の解任を請求する権限も含まれます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
成年後見人と成年後見監督人の役割・関係性についての質問です。
民法の該当箇所を中心に学習しておきましょう。
適切ではありません。
民法849条は「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。」と規定しています。
したがって、Gさんは、成年後見監督人の選任請求を行うことができます。
適切ではありません。
民法850条は「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定されています。
したがって、後見人(Hさん)の配偶者(Hさんの妻)は後見監督人になることができません。
適切ではありません。
後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表することは、後見監督人の職務のひとつです(民法851条4号)。
したがって、GさんとHさんに利益相反関係が生じた際は、後見監督人がGさんを代表します。
適切ではありません。
民法845条には「後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定されています。
辞任した後見人(Hさん)が家庭裁判所に後任の請求をしなければなりません。
適切です。
民法846条は「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。」と規定しています。
Hさんの後見業務の放置を「後見の任務に適しない事由」ととらえ、後見監督人が解任請求を行うことができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
成年後見監督人は、成年後見人の業務内容が適切に行われているかどうかを監督する役割を担います。成年後見監督人は、家庭裁判所から選任される事となります。
✕ 成年後見監督人の選任請求は、被後見人やその親族、もしくは後見人自身が行う事が可能です。
✕ 後見人の配偶者は、成年後見監督人になる事はできないため、Hさんの妻は成年後見監督人になれません。その他、後見人の直系血族や兄弟姉妹も成年後見監督人にはなれません。
✕ GさんとHさんに利益相反関係が生じた際は、成年後見監督人はGさんを代理する事が出来ます。
本事例において利益相反関係が生じる可能性が高いのは、相続が発生した時が考えられます。GさんとHさんは兄弟のため、親が亡くなった際などは二人とも相続対象となります。HさんがGさんの代理となってしまうと、自身が遺産を多く相続できるように操作してしまう可能性があり、Gさんの不利益となってしまいます。それを防ぐため、成年後見監督人は二人に利益相反関係が生じた際はGさんの代理で遺産分割協議に参加する事が可能です。
✕ 成年後見監督人は、成年後見人が欠けた場合、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する事と定められています。しかし、成年後見監督人が成年後見人を引き継ぐ義務はありません。
〇 Hさんが後見業務を放置した場合、Hさんは成年後見人として不適格であると考えられます。成年後見監督人は成年後見人が不正を行うなど、後見の任務に適しない行為がある場合は、成年後見人の解任請求を行う事が出来ます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問80)へ
第26回(令和5年度) 問題一覧
次の問題(問82)へ