登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
医薬品の適正使用・安全対策 問119
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域2) 医薬品の適正使用・安全対策 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品副作用被害救済制度による被害者の救済給付の種類のうち、請求期限が定められていないものはどれか。
- 医療費
- 医療手当
- 遺族年金
- 障害年金
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この過去問の解説 (3件)
01
1 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内とされています。
2 請求にかかる医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内とされています。
3 死亡のときから5年以内とされています。ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡の時から2年以内です。
4 その通りです。
障害児養育年金についても、請求期限はありません。
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02
障害年金、障害児養育年金に請求期限はありません。
他の選択肢については以下のとおりです。
1→医療費には請求期限があります。医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内です。
2→医療手当には請求期限があります。請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内です。
3→遺族年金には請求期限があります。死亡のときから5年以内、ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児療育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内です。また、遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡から2年以内です。
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03
医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から2年以内が請求の期限となっています。
また、平成20年5月1日以降に行われた費用の支払いについては5年以内となっています。
2 誤りです。請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月1日から2年以内が請求の期限となっています。
また、平成20年5月1日以降に行われた費用の支払いについては5年以内となっています。
3 誤りです。
死亡の時から5年以内(死亡前に医療費や医療手当、障害年金、障害児養育年金の至急決定があった場合は、死亡の時から2年以内)が請求の期限となっています。
また、遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合は、その死亡の時から2年以内が請求期限になります。
4 正しいです。
障害年金と障害児養育年金には請求期限はありません。
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