登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問52
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問題
登録販売者試験 平成29年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、医薬品医療機器等法第36条の10第3項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の( a )のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する( b )に、必要な情報を( c )なければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の( a )のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する( b )に、必要な情報を( c )なければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
- ( a )品質の確保 ( b )薬剤師又は登録販売者 ( c )提供させ
- ( a )品質の確保 ( b )薬剤師 ( c )提供させるよう努め
- ( a )適正な使用 ( b )薬剤師又は登録販売者 ( c )提供させ
- ( a )適正な使用 ( b )薬剤師 ( c )提供させ
- ( a )適正な使用 ( b )薬剤師又は登録販売者 ( c )提供させるよう努め
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
a:適正な使用 第二類医薬品の販売においては、購入者側から相談があった場合は情報の提供を行った後に、販売しなければならないとされています。
b:薬剤師又は登録販売者 第二類医薬品の販売においては、対応する専門家は薬剤師又は登録販売者です。
c:提供させるよう努め 第二類医薬品の販売においては、情報提供は努力義務です。
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03
正解:5 ( a )適正な使用 ( b )薬剤師又は登録販売者 ( c )提供させるよう努め
医薬品医療機器等法第36条の10第3項の条文に関する穴埋め問題
a~c 問題文の通りです。なお、第一類医薬品の場合「薬剤師又は登録販売者」は「薬剤師」に、「提供させるよう努めなければならない」は「提供させなければならない」にそれぞれ置き換える必要があります。
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