薬剤師の過去問
第99回
薬学理論問題(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) 問143

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学理論問題(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) 問143 (訂正依頼・報告はこちら)

薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 免許の処分に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
  • 薬剤師が成年被後見人となったときは、免許が取り消される。
  • 戒告は最も軽い処分であるため、再教育研修の対象とはならない。
  • 薬剤師業務の停止期間は3年以内である。
  • 免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解:2.4

1 薬剤師免許の取り消し等の処分をする場合、厚生労働大臣は医道審議会の意見を聞かなければなりません。

2 薬剤師が成年被後見人となったときは、免許が取り消されます。

3 行政処分には以下の3つがあります。
 ①戒告
 ②3年以内の業務の停止
 ③免許の取り消し
これらの処分を受けた者は再教育研修の対象となります。

4 薬剤師免許の停止期間は3年間です。

5 免許の取り消し後に再免許を受けようとする薬剤師は、再教育研修の薬剤師登録名簿への登録の申請をする必要があります。
国家試験を受け直す必要はありません。

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02

正解【2・4】

1.薬剤師法第8条の5項には「厚生労働大臣は、規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない」とされています。よって、薬事・食品衛生審議会ではありません。

2.正しい記述です。薬剤師法第8条免許の取り消し等に規定されています。

3.戒告は再教育研修の対象になります。薬剤師法第8条の2の再教育研修に規定されています。

4.正しい記述です。

5.国家試験の合格は、一生有効です。免許を取り消されたといって改めて国家試験を受ける必要はありません。

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