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1級土木施工管理技術の過去問 平成25年度 (旧)平成25年〜27年度 問54

問題

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建設業法上、技術者制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業の許可を受けた建設業者が建設工事を請け負った場合は、その工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
   2 .
発注者から直接土木一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が3,000万円以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
   3 .
主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等技術上の管理及び請負代金の額の締結に関する職務を誠実に行わなければならない。
   4 .
建設業者は、国が発注した土木一式工事で請負代金の額が2,500万円以上の場合は、工事現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成25年度 問54 )
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この過去問の解説 (2件)

17
正解は 3 です。
請負代金の額の締結に関する職務は含まれません。

その他の選択肢は以下の通りです。

1 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事を請け負った場合は、その工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。は適当です。

2 発注者から直接土木一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が3,000万円以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
【※注意】当時は 3000万以上でしたが2020/3/30 現在では 4000万以上 とされています。

4 建設業者は、国が発注した土木一式工事で請負代金の額が2,500万円以上の場合は、工事現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
【※注意】当時は 2500万以上でしたが2020/3/30 現在では 3500万以上 とされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
1.問題文のとおりです。
2.問題文のとおりです。
3.主任技術者及び監理技術者の職務には、請負代金の額の締結に関するものは含まれておりません。よって、3は誤っています。
4.問題文のとおりです。

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