1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問55 ((旧)平成25年〜27年度 問55)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問55((旧)平成25年〜27年度 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入等、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
- 元請負人は、検査によって下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除いて、当該申し出を受けた日から1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が建設業法その他関係法令に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等、元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.「当該申し出を受けた日から1月以内に」の記述が間違っており、正しくは「直ちに」です。よって、2は誤っています。
3.問題文のとおりです。
4.問題文のとおりです。
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02
20日以内 に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
その他の選択肢は以下の通りです。
1 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入等、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。は適当です。
3 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が建設業法その他関係法令に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。は適当です。
4 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等、元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。は適当です。
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03
建設業法では、元請負人が下請負人に対して果たすべき義務を規定しています。これは下請取引の適正化や下請業者の保護を目的としており、支払条件や指導責任、施工計画に関する配慮などが定められています。
前払金の受領時、下請負人にも必要経費の前払金を支払うよう適切に配慮する義務 → 正しい。
下請保護の観点から建設業法に規定されています。
「下請負人が申し出たとき、1か月以内に目的物の引渡しを受けなければならない」→ 誤り。
建設業法上、元請負人は 工事完成後、下請負人から目的物の引渡しの申出を受けた場合は、速やかに引渡しを受けなければならない とされています。1か月以内という期間制限の規定はありません。
特定建設業者は下請負人が建設業法や関係法令に違反しないよう指導に努める → 正しい。
元請の法令遵守責任に関わる規定です。
工程の細目等を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聴かなければならない → 正しい。
下請の実態を踏まえた計画策定を求めています。
元請は、下請への前払金配慮・法令指導・工程計画時の意見聴取などの義務を負います。
下請からの完成工事の引渡し申し出に対しては「速やかに受ける」義務があるため、「1か月以内」という規定は誤りです。
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