1級土木施工管理技術の過去問
平成25年度
(旧)平成25年〜27年度 問54
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成25年度 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業法上、技術者制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、
監理技術者の配置が必要となる下請代金額と、主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額について要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事を請け負った場合は、その工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
-
発注者から直接土木一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が4,500万円以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
- 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等技術上の管理及び請負代金の額の締結に関する職務を誠実に行わなければならない。
-
建設業者は、国が発注した土木一式工事で請負代金の額が4,000万円以上の場合は、工事現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
適当です。
発注者から直接土木一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が4,500万円以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
適当です。
(※出題当時は3,000万円以上でしたが、法改正により、2024年現在は4,500万円以上に変更となりました。)
誤りです。
請負代金の額の締結に関する職務は含まれません。
建設業者は、国が発注した土木一式工事で請負代金の額が4,000万円以上の場合は、工事現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
適当です。
(※出題当時は2,500万円以上でしたが、法改正により、2024年現在は4,000万円以上に変更となりました。)
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02
2.問題文のとおりです。
3.主任技術者及び監理技術者の職務には、請負代金の額の締結に関するものは含まれておりません。よって、3は誤っています。
4.問題文のとおりです。
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