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1級土木施工管理技術の過去問 平成27年度 (旧)平成25年〜27年度 問80

問題

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事業者の行う明り掘削作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。
   1 .
掘削・積込機械の使用により、ガス導管や地中電線路等が損壊し労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、監視員を配置すれば、これらの機械を使用してもよい。
   2 .
点検者を指名して発破作業を行なった後、当該発破を行なった箇所及びその周辺の浮石やき裂の有無及び状態を点検させなければならない。
   3 .
地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。
   4 .
掘削機械や運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するときは、誘導者を配置しこれらの機械を誘導させなければならず、運転手はこの誘導者の誘導に従わなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問80 )
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この過去問の解説 (2件)

3
チェックポイント
明り堀作業=「露天環境」での掘削作業のことです。

1.誤りです。ガス導管などがある場合には、吊り防護、受け防護を行い、損傷を与えないように掘削しなければなりません。(ガス管の移設も検討対象です。)
2.設問のとおりです。 点検(安衛則358条)
点検者を指名して、その日の作業開始前、大雨、中震以上の地震後、作業箇所及びその周辺の地山について点検させなければなりません。
3.設問のとおりです。地山の崩壊等による危険の防止(安衛則361条)
4.設問のとおりです。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

1→誤りです。

ガス導管や地中電線路等が損壊し労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、

監視者がいる場合でも機械を使用してはなりません。

2→設問通りです。

事業者は、点検者を指名して発破作業を行なった後、

当該発破を行なった箇所やその周辺の浮石やき裂の有無及び状態を

点検させなければなりません。

3→設問通りです。

事業者は、地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、

あらかじめ、作業指揮者を指名して、土止め支保工を設け、防護網を張り、

労働者の立入りを禁止する等の安全措置を講じなければなりません。

4→設問通りです。

事業者は、掘削機械や運搬機械等が労働者の作業箇所に

後進して接近するときは、誘導者を配置して、

これらの機械を誘導させなければなりません。

また、運転手はこの誘導者の誘導に従わなければなりません。

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