1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問51 ((旧)平成25年〜27年度 問51)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問51((旧)平成25年〜27年度 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法上、賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間が1箇月について60時間を超えた場合、原則として、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。
  • 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。」です。

選択肢1. 使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

問題文のとおりです。

選択肢2. 使用者は、労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間が1箇月について60時間を超えた場合、原則として、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

問題文のとおりです。

選択肢3. 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

「労働時間にかかわらず」ではなく、「労働時間に応じて」が正しいです。

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

問題文のとおりです。

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02

誤っているものは 「使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。」 です。
各選択肢は以下の通りです。

選択肢1. 使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなりません。

選択肢2. 使用者は、労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間が1箇月について60時間を超えた場合、原則として、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

使用者は、労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間が1箇月について60時間を超えた場合、原則として、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

選択肢3. 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

誤りです。

労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければなりません。

選択肢4. 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

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03

労働基準法は、時間や年齢、重量など数字で覚える事項が多いです。
数字だけでなく、断定的な表現にも注意して問題を確認する必要があります。

アルバイトをしたことがある人は、時間についての割り増しを自分に当てはめると覚えやすいと思います。

選択肢1. 使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

選択肢2. 使用者は、労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間が1箇月について60時間を超えた場合、原則として、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合には、その時間外労働について、通常の賃金に25%以上を加算した割増賃金を支払わなければなりません。さらに、その時間外労働が1か月について60時間を超えた場合には、超えた時間について、通常の賃金に50%以上を加算した割増賃金を支払う必要があります。

選択肢3. 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

使用者は、出来高払制その他の請負制で労働者を使用する場合には、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければなりません。
最低限、労働時間に見合う金額は保証しなければなりません。

 

選択肢4. 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を作成しなければなりません。
そして、賃金支払いのたびに、賃金計算の基礎となる事項や賃金額など厚生労働省令で定められた事項を遅滞なく記入しなければなりません。

まとめ

自分が労働者だった場合、出来高制でも最低限の賃金は保証してほしいと感じるはずです。
そのほかの問題についても、割増賃金が必要な時間や重量を自分に当てはめて覚えると理解しやすいはずです。

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