1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問50 ((旧)平成25年〜27年度 問50)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問50((旧)平成25年〜27年度 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、行政官庁に事前に届け出れば、その必要の限度において労働時間を延長できる。
- 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合、権利の行使に妨げがない限り、請求された時刻を変更できる。
- 使用者は、個々の労働者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定の定めによって労働時間を延長できる。
- 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの中で、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
使用者は、行政官庁に許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長できます。
【事前に届け出れば】は誤りです。
2、正しい。
設問の通りです。
3、誤り。
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合を代表すると書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定の定めによって労働時間を延長できます。
【個々の労働者】は誤りです。
4、誤り。
坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻まで休憩時間を含む時間を労働時間とみなします。
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02
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03
労働基準法では、労働時間の適正管理が重要な要素です。
誤り
災害などの緊急事態で臨時に労働時間を延長する場合は、
事前の届出ではなく「事後遅滞なく」届け出ればよいとされています。
緊急時は迅速な対応が優先され、後から報告することが認められています。
正しい
労働者が選挙権などの公民権を行使するために時間を請求した場合、
使用者は原則としてその時間を与えなければなりません。
ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。
誤り
労働時間の延長(残業)には、個々の労働者との協定ではなく、
労働者の過半数を代表する者との労使協定(36協定)を締結し、
行政官庁に届け出る必要があります。個人との協定では法的効力がありません。
誤り
坑内労働(トンネル工事など)では、
労働者が坑口(入口)に入った時刻から出た時刻までを拘束時間とし、
休憩時間を含めた時間が労働時間として扱われます。
緊急時の時間延長は事前届出、公民権行使は原則として時間を与える義務、
個人協定による時間外労働は可能、坑内労働は特別な時間計算方法があります。
これらのルールを正しく理解し適用することが重要です。
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